商標取消審判
2021-300541
シェープ
- 審判番号
- 2021-300541
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2014-075663
- 登録番号
- 5734359
- 請求日
- 2021年07月16日
- 審決日
- 2021年12月28日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】菅野 歩
- 【被請求人】三星電子株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 分類
- T132 .1 -Z (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5734359号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第5734359号商標の指定商品中、第9類「携帯電話機,デジタルカメラ,携帯型メディアプレーヤー,携帯型コンピュータ,携帯電話機用の無線ヘッドセット,スマートフォン用の無線ヘッドセット,タブレット型コンピュータ用の無線ヘッドセット,携帯電話機用の革製ケース,スマートフォン用の革製ケース,タブレット型コンピュータ用の革製ケース,携帯電話機用フリップカバーケース,スマートフォン用フリップカバーケース,タブレット型コンピュータ用フリップカバーケース,タブレット型コンピュータ,テレビジョン受像機,音響機械器具,デジタルセットトップボックス,DVDプレーヤー,光ディスク記録再生装置,発光ダイオードを用いたディスプレイ,モニター,3D眼鏡,コンピュータ,コンピュータ用プリンター,半導体,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),健康維持・健康増進及び健康管理をするためのコンピュータソフトウェア用アプリケーション(ダウンロード可能なもの),電気通信機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第5734359号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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