商標取消審判
2021-300346
エルビス
- 審判番号
- 2021-300346
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2016-032001
- 登録番号
- 5934164
- 請求日
- 2021年05月06日
- 審決日
- 2022年07月13日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エービージー イーピーイー アイピー リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【請求人代理人】特許業務法人RIN IP Partners
- 【請求人代理人】宮城 和浩
- 【被請求人】ショウ ズイゴウ
- 【被請求人代理人】特許業務法人きさ特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 岩崎 安子
- 審判官 相崎 裕恒
- 分類
- T131 .1 -Y (W15)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第1号、商標法第2条第3項第2号、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5934164号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5934164号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、デザインが施された「Elvis」の欧文字からなり、平成28年3月10日に登録出願され、同29年3月24日に第15類「楽器,楽器用ケース」を指定商品として設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年5月25日であり、その請求の登録前3年以内の平成30年5月25日から令和3年5月24日までの期間を以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第2号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品である第15類「楽器,楽器用ケース」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
請求人は、答弁に対し弁駁していない。
第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出している。
被請求人は、2014年より本件審判請求に係る指定商品について本件商標を使用しており、本件商標を楽器及び楽器ケースに付し、「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「ウクレレ専門館」の名称のもと、販売している。また、本件商標と社会通念上同一の商標が同ウェブサイトにおいて表示されている。これらの使用は、商標法第2条第3項第1号、同法第2条第3項第2号及び同法第2条第3項第8号の使用行為に該当する。
第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)電子商取引サイトである「Amazon.co.jp」において、「ウクレレ専門館」の名称のもとウクレレ等の商品を出品し販売する運営責任者の氏名(乙3、乙6)は、本件商標の登録原簿(乙4)の登録名義人の表示におけるものと同じであり、また、「ウクレレ専門館」の住所(乙3)は、本件商標の登録原簿の登録名義人の表示におけるものと同じである。
(2)乙第1号証は、「Amazon.co.jp」において「ウクレレ専門館」が出品販売している商品についての商品ページの写しであり、商品であるケースが付属したウクレレ(以下「本件商品」という。)の写真が掲載され、本件商品の名称が「ELVISエルビス・マホガニー・コンサートウクレレ・高級エスニック風ケース付き」であり、販売元が「ウクレレ専門館」である旨、本件商品の登録情報として、「ASIN」が「B00MZOGTHC」であり、「Amazon.co.jpでの取り扱い開始日」が「2014/8/24」である旨、本件商品についてのカスタマーレビューとして、2018年8月20日から2019年6月20日の日付にわたる複数のレビューが掲載されている。
そして、この商品ページに掲載された写真においては、本件商品であるウクレレの頭部にデザインが施された「Elvis」の欧文字が表示されており(別掲2(1)。以下「使用商標1」という。)、また、ウクレレの付属ケースの下部に同様の「Elvis」の欧文字が表示されている(別掲2(2)。以下「使用商標2」という。)。
(3)乙第5号証は、「UKULELE Lab|日本」と表示された「Amazon.co.jp」の注文管理画面の写しであり、名称が「ELVISエルビス・マホガニー・コンサートウクレレ・高級エスニック風ケース付き」であり「ASIN」が「B00MZOGTHC」である本件商品について、2020年8月1日に注文がなされ支払いが完了している旨が示されている。
なお、「UKULELE Lab|日本」は、「Amazon.co.jp」における「ウクレレ専門館」の別名称である(乙6)。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標について
使用商標1及び使用商標2は、いずれも本件商標と同様のデザインが施された「Elvis」の欧文字である。
よって、使用商標1及び使用商標2は、いずれも、本件商標(本件商標と社会通念上同一の商標を含む。以下同様。)である。
(2)使用者について
上記1(2)によれば、使用商標1及び使用商標2は、「ウクレレ専門館」による本件商品の販売にあたって本件商品に付され、「ウクレレ専門館」の商品ページに掲載された写真に表示されたものであるところ、上記1(1)のとおり、「ウクレレ専門館」の運営責任者の氏名と住所は、本件商標権者の氏名と住所とそれぞれ同じものであることから、「ウクレレ専門館」を運営しているのは、本件商標権者である。
よって、使用商標1及び使用商標2の使用者は、本件商標権者である。
(3)使用商品について
本件商品はケースが付属したウクレレであり、ウクレレは楽器であることから、使用商標1及び使用商標2の使用商品である本件商品が第15類の「楽器,楽器用ケース」の範ちゅうのものであることは明らかである。
よって、使用商標1及び使用商標2の使用商品は、請求に係る指定商品である。
(4)使用時期について
ア 上記1(2)に示したとおり、本件商品の商品ページには、「Amazon.co.jp」において2014年(平成26年)8月24日より取り扱いが開始されたことを示す記載があり、また、上記1(3)に示したとおり、本件商品について、2020年(令和2年)8月1日に注文がなされ支払いが完了していることから、本件商標権者が要証期間内に使用商標1及び使用商標2が付された本件商品を販売したことは、明らかである。
イ 本件商品の商品ページは、電子商取引サイトにおいて販売される本件商品の購入者等によるレビューを含めて本件商品の情報を表示するものであり、そのようなレビューとして、要証期間内である2018年(平成30年)8月20日から2019年(令和元年)6月20日にわたる本件商品の複数のレビューが掲載されているものである。これらを踏まえれば、本件商標権者が要証期間内に使用商標1及び使用商標2を表示する写真を電子商取引サイトにおける本件商品の商品ページに掲載したことが明らかである。
(5)使用行為について
ア 上記(4)アによれば、本件商標権者は、要証期間内に、使用商標1及び使用商標2が付された本件商品を販売して、請求に係る指定商品である本件商品に本件商標を付したものを譲渡する行為を行ったものであり、この行為は、商標法第2条第3項第2号の行為に該当する。
イ 上記(4)イの本件商品の商品ページは、本件商品に関する広告を内容とする情報に該当する。そして、本件商標権者は、電子商取引サイトにおいて本件商品の商品ページに使用商標1及び使用商標2を表示する写真を掲載することによって、請求に係る指定商品である本件商品に関する広告を内容とする情報に本件商標を付して電磁的方法により提供する行為を行ったものであり、この行為は、商標法第2条第3項第8号の行為に該当する。
3 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が請求に係る指定商品について本件商標を使用していたことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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