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商標取消審判

2021-300322

ジョセフィーヌ、ジョセフィン

審判番号
2021-300322
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2007-060310
登録番号
5158111
請求日
2021年04月22日
審決日
2022年08月04日
公報発行日
2023年01月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ショーメ アンテルナシオナル エス.アー.
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】松尾 和子
  • 【請求人代理人】井滝 裕敬
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
  • 【請求人代理人】相良 由里子
  • 【請求人代理人】篠森 恵
  • 【被請求人】株式会社 三松
  • 【被請求人代理人】青木 宏義
  • 【被請求人代理人】天田 昌行
  • 【被請求人代理人】大菅 義之
  • 【被請求人代理人】岡田 喜雅
  • 【被請求人代理人】潮崎 宗
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 相崎 裕恒
分類
T132 .1 -Y (X35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条3項8号商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5158111号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5158111号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「Josephine」(4文字目の「e」にはアクサンテギュが付されている。以下、同様。)を欧文字で表してなり、平成19年6月14日に登録出願され、第35類の「洋服及びコートの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧道具入れ・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)及びこれらと類似する商品を除く。)の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年8月8日に設定登録され、同30年7月3日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年5月13日であり、その請求の登録前3年以内の平成30年5月13日から令和3年5月12日までの期間を以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定役務中、第35類「身飾品・衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章・ボタン類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「請求に係る指定役務」という。)についての商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、その指定役務中、請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)乙第6号証には、「展示商品の一覧」として「ジュエリー」の記載があるが、どのような商品が実際に販売されていたのかは不明であり、また、「ジュエリー特別限定品」の記載の下にネックレスとリングの写真が掲載されているが、これらの販売に際して本件商標が使用されていたのかどうかは定かではない。被請求人は単にパンフレットを提出するのみであり、当該パンフレットが要証期間内に実際に印刷され、頒布されたこと等を示す取引書類の提出もない。 乙第7号証には、本件商標の記載が見当たらないし、「品名」の項目に記載された商品がどういったものか不明である。仮に何らかの商品が被請求人に納品されたという事実があったとしても、被請求人が本件商標を使用して実際に「身飾品」を販売したり、販売のために商品を陳列し商品説明を行うといった行為があったことは証明されていない。 (2)乙第8号証にも、乙第6号証と同様に、「展示商品の一覧」として「ジュエリー」の記載があるが、どのような商品が実際に販売されていたのかは不明であり、また、パンフレット製作に関する取引書類の提出もないことから、乙第8号証が要証期間内に配布されたものなのか疑義があるといわざるを得ない。 (3)乙第9号証及び乙第11号証は新作展示販売会のパンフレットのデザイン資料とのことであるが、完成品のパンフレットの頒布時期、頒布方法、頒布場所、頒布部数等の詳細情報は一切不明である。 乙第10号証及び乙第12号証には、本件商標の記載が見当たらないし、「品名」の項目に記載された商品がどういったものか不明である。仮に何らかの商品が被請求人に納品されたという事実があったとしても、被請求人が本件商標を使用して実際に「身飾品」を販売したり、販売のために商品を陳列し商品説明を行うといった行為があったことは証明されていない。 (4)乙第16号証について、要証期間内に被請求人が各種ジュエリー・アクセサリー商品を販売したことは証明されていない。もし、被請求人が要証期間内に同種の商品を実際に販売していたのであれば、要証期間内の受注書や領収書等の取引書類が存在するはずであるが、これらの具体的な取引を示す書類は提出されていない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由及び審尋に対する回答を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第24号証(枝番号を含む。)を提出している。 1 答弁 (1)被請求人が展開する「Josephine」ブランドのショップは、東京、大阪及び福岡の3店舗であり、基本的に毎年5月と9月あるいは10月に新作展示販売会を開催し、当該新作展示販売会にて、被服商品以外に、リング(指輪)やペンダント、ネックレスなどのジュエリー、アクセサリーについても、店内に展示し、小売販売を行っている。 2020年10月に福岡で行われた新作展示販売会のパンフレット(乙6)及び2018年5月に東京で行われた新作展示販売会のパンフレット(乙8)の表紙、裏表紙には、本件商標と同一の商標が使用されている。同様に2020年9月に大阪で行われた新作展示販売会と2021年5月に東京で行われた新作展示販売会のパンフレットについては、原本がすべて配布済みであるため、パンフレットのデザイン資料(乙9~乙12)を提出する。 (2)被請求人は、そのウェブサイト上において、ネット通信小売販売を行っており、各種ジュエリー・アクセサリー商品を販売してきている(乙16)。 2 審尋に対する回答 (1)上記1(1)の2020年10月の福岡の新作展示販売会に関連して本件商標が使用されたことについて、ジュエリーの品揃えや陳列等の態様及びパンフレットが新作展示会に関連して展示又は頒布されたことを示すものとして、陳述書(乙17、乙21)等を提出する。提出された証拠資料により、ツカキ株式会社がこの新作展示販売会に合わせてジュエリーなどの商品を搬送し、搬送された商品の中のネックレス等が乙第6号証のパンフレットに掲載された商品と対応していることが分かる。 (2)上記1(2)の乙第16号証で示す、「Josephine」ブランドのECサイトウェブページ内において、令和3年4月19日より、「レザーブレスレット」に係る各商品を品揃え・陳列し、同月23日に販売を開始している。「Josephine」ブランドサイトが少なくとも同年5月12日時点で存在し、公開されていることを示すインターネットアーカイブの検索結果(乙23)を提出する。 第4 当審の判断 1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)本件商標権者は、昭和23年に繊維製品の卸・小売、宝石、貴金属、並びにネックレス、リング等のアクセサリー及び時計の卸・小売等を目的として設立された会社法人であり(乙3)、ジョセフィーヌ天神地下街店(以下「本件店舗」という。)を含む「Josephine」ブランドを掲げた小売店舗を経営している(乙5)。 (2)本件商標権者は、年2回新作展示会を開催しており、2020年10月23日から26日まで、本件店舗において、新作展示販売会(以下「本件展示会」という。)を開催した(乙6、乙21)。 (3)本件展示会に合わせて、宝飾品等の製造卸業を営むツカキ株式会社は、2020年10月21日に、「株式会社三松 ジョセフィーヌグループ 天神地下街」に複数の宝飾品を持ち出す旨を示す持ち出し伝票を発行して、商品である複数の宝飾品を本件店舗に搬送した(乙21)。搬送された複数の宝飾品は、本件展示会において展示販売され、そのうちの一つは、本件店舗に来場した顧客Aに販売された(乙17、乙18、乙19、乙20)。 (4)新作展示会の時期に顧客Aに新作展示会のパンフレットが送付されており、このことから(乙17)、本件商標権者が本件展示会の開催時期に合わせて本件展示会のパンフレット(乙6。以下「本件パンフレット」という。)を顧客Aを含む複数の顧客に送付したことは、明らかである。 本件パンフレットの表紙には、「新作展示販売会」等の表示があり、その裏表紙には、別掲2(1)の使用商標1とともに、本件展示会の日付、本件展示会の開催場所が本件店舗である旨等の表示がある。また、本件パンフレットの内側ページには、「展示商品の一覧」に「ジュエリー」が含まれている旨が記載されており、また、パンフレットのジュエリーに関する折り込みページには、「ジュエリー特別限定品」として「K18YGパールネックレス」、「K18YGファンシーサファイアリング」及び「Ptエメラルドリング」(以下「ジュエリー特別限定品」という。)がそれぞれの写真とともに示されており、さらに「掲載品以外にもお買い得商品を多数取り揃えております。」と記載されている。 (5)上記(3)の本件展示会において展示販売された複数の宝飾品には、上記(4)の本件パンフレットのジュエリーに関する折り込みページに記載されたジュエリー特別限定品が含まれていた(乙6、乙21~乙21の3)。 (6)本件商標権者は、平成28年(2016年)より「MIMATSU GROUP ONLINE STORE」と題する電子商取引サイトを開設し運営している(乙2、乙16、乙23の1~乙23の7)。 この電子商取引サイトは、「ブランドから探す」というメニューから「Josephine|ジョセフィーヌ」を含む複数のブランドを選択して、それぞれのブランドのサイトを参照できるものとなっており、そのうち「Josephine|ジョセフィーヌ」のブランドにおける商品の種類を示す下位メニューの項目として「コート」や「ジャケット」等の衣類を示す項目の並びで「レザーバッグ」等のバッグを示す項目、「ファッションアクセサリー」の項目及び「シューズ」の項目が含まれている(乙16、乙23の5~乙23の7)。 (7)インターネットアーカイブにおける格納日時は協定標準時(UTC)によること、及び、日本標準時はUTCより9時間早いことは、当審において顕著である(参考:知財高裁第4部判決令和元年10月24日言渡(平成30年(行ケ)第10178号))。 UTCによる2021年5月12日に、上記(6)の電子商取引サイトにおける「Josephine|ジョセフィーヌ」のブランドのトップページ(URLがhttps://mgos.jp/shop/josephine/c/c20/であるページ)がインターネットアーカイブに格納された(乙23の5)。 このページには、別掲2(2)の使用商標2が表示されており、さらに、「ラグジュアリーをデザインする」、「自由な着こなしでラグジュアリーを楽しみたい女性たちへ」との表示がなされており、さらに、上記(6)のとおり、「Josephine|ジョセフィーヌ」のブランドの下位メニューの項目として「コート」や「ジャケット」等の衣類のみならず、「レザーバッグ」等のバッグ、「ファッションアクセサリー」及び「シューズ」が示されている。 (8)上記(7)とUTCによる同日に、上記(6)の電子商取引サイトにおける「TULSI STELLA レザーブレスレット」(乙23の1、乙23の2))、「TULSI NODOMORO レザーブレスレット」(乙23の3)、「TULSI GINGER レザーブレスレット」(乙23の4)の各々の販売ページがインターネットアーカイブに格納された。 このうち、「TULSI STELLA レザーブレスレット」の販売ページ(乙23の1、乙23の2)の左上には「ホーム>Josephine|ジョセフィーヌ>すべての商品>ファッションアクセサリー>」の表示に続けて「TULSI STELLA レザーブレスレット」と商品名の表示があり、さらに、商品の写真、商品コード、「発売日:2021/04/23」、税込価格等が表示されている。 「TULSI NODOMORO レザーブレスレット」の販売ページ(乙23の3)及び「TULSI GINGER レザーブレスレット」の販売ページ(乙23の4)の販売ページについても、ページの左上の「ホーム>Josephine|ジョセフィーヌ>すべての商品>ファッションアクセサリー>」の表示に続く商品名が異なるものの、同様の表示がなされている。(以下「TULSI STELLA レザーブレスレット」、「TULSI NODOMORO レザーブレスレット」及び「TULSI GINGER レザーブレスレット」を単に「レザーブレスレット」という。) 2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標について 使用商標1及び使用商標2は、いずれも、色彩以外は本件商標と同一であることから、本件商標と同一の商標(本件商標と社会通念上同一のものを含む。以下、同様。)である。 (2)使用者について ア 上記1(4)の使用商標1を表示した本件パンフレットを顧客Aに送付したのは、本件商標権者であるから、使用商標1の使用者は、本件商標権者である。 イ 上記1(7)の使用商標2を表示した「Josephine|ジョセフィーヌ」のブランドのトップページを含む上記1(6)の電子商取引サイトの運営者は、本件商標権者であるから、使用商標2の使用者は、本件商標権者である。 (3)使用役務について ア 上記1(4)のとおり、使用商標1を表示した本件パンフレットには、「展示商品の一覧」に「ジュエリー」が含まれている旨が記載され、パンフレットのジュエリーに関する折り込みページにジュエリー特別限定品の他にも「お買い得商品を多数取り揃え」ている旨が記載され、さらに、上記1(3)のとおり、本件展示会において展示販売された宝飾品のうちの一つは、本件店舗に来場した顧客Aに販売されている。これらを踏まえれば、本件展示会が開催された本件店舗において本件パンフレットに記載されたジュエリー特別限定品を含む複数の宝飾品が展示販売されていたものと認められ、宝飾品は「身飾品」に含まれることから、使用商標1に係る使用役務は、請求に係る指定役務に含まれる「身飾品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の範ちゅうのものである。 イ 上記1(7)の「Josephine|ジョセフィーヌ」のブランドのトップページにおいては、使用商標2が「ラグジュアリーをデザインする」「自由な着こなしでラグジュアリーを楽しみたい女性たちへ」とともに表示されていることから、使用商標2は、女性向けの服飾品の小売に係る品揃えを示すものとして用いられているものであり、さらに、「Josephine|ジョセフィーヌ」のブランドの下位メニューの項目として「コート」や「ジャケット」等の衣類のみならず、「レザーバッグ」等のバッグ、「ファッションアクセサリー」及び「シューズ」が示されていることから、使用商標2が示す本件商標権者が「Josephine|ジョセフィーヌ」のブランドにおいて取り扱う女性向けの服飾品には、衣類のみならず、バッグ、ファッションアクセサリー及びシューズが含まれている。さらに、このメニュー項目と上記1(8)のレザーブレスレットの販売ページに示された、「ホーム>Josephine|ジョセフィーヌ>すべての商品>ファッションアクセサリー>」の表示に続けてそれぞれの商品名が示されていることや発売日についての表示とを併せみれば、これらのページがインターネットアーカイブに格納された2021年5月12日の時点において、「Josephine|ジョセフィーヌ」のブランドにおいて取り扱われている女性向けのファッションアクセサリーの品揃えとして、同年4月23日に発売されたレザーブレスレットが含まれていることが示されているといえる。そして、レザーブレスレットが「身飾品」に該当することは明らかであるから、使用商標2に係る使用役務は、請求に係る指定役務に含まれる「身飾品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の範ちゅうのものであるといえる。 (4)使用時期について ア 上記1(4)のとおり、本件商標権者は、本件展示会の開催時期である2020年10月23日から26日に合わせて本件パンフレットを顧客に送付していることから、本件パンフレットの送付が同年9月から10月の間になされたことが明らかである。 よって、使用商標1の使用時期は、要証期間内である。 イ 上記1(7)及び1(8)に示したとおり、本件商標権者が運営する電子商取引サイトにおいて提供されていた情報を示す、使用商標2が表示された「Josephine|ジョセフィーヌ」のブランドのトップページと使用商標2が示す「Josephine|ジョセフィーヌ」のブランドにおいて取り扱わるレザーブレスレットの販売ページがUTCによる2021年5月12日にインターネットアーカイブに格納されている。 ここで、UTCによる2021年5月12日は、UTCより9時間早い日本標準時によれば要証期間の末日の次の日となる同月13日であり得るものの、本件では、インターネットアーカイブに格納された電子商取引サイトの情報は、レザーブレスレットが発売された同年4月23日から1月も経過していない5月12日から同月13日にかけて格納されたものであり、レザーブレスレットの発売後1月も経過していないのに「ファッションアクセサリー」の品揃えに含まれないとしていたものをこれに含まれると整理し直すとは考えにくい。さらには、電子商取引サイトにおけるそのような整理のし直しのタイミングにおいてインターネットアーカイブへの格納がなされたとも考えにくい。これらを踏まえれば、本件においては、インターネットアーカイブに格納された本件商標権者が運営する電子商取引サイトにおいて提供されていた情報は、要証期間の末日である日本時間の2021年5月12日において提供されていた情報を示すものと推認される。 よって、本件商標権者は、同日に電子商取引サイトにおいて上記(3)イに示した使用役務について使用商標2を使用していたものと推認されるから、使用商標2の使用時期は、要証期間内であるといえる。 (5)使用行為について ア 本件パンフレットは、本件展示会が開催された本件店舗で展示販売された宝飾品の品揃えがジュエリー特別限定品を含むものである旨を示したものであることから、請求に係る指定役務に含まれる「身飾品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に関する広告に該当するものである。 よって、本件商標権者は、要証期間内に、請求に係る指定役務に関する広告である本件パンフレットに本件商標と同一の商標である使用商標1を付して顧客に頒布する行為を行ったものであり、この行為は、商標法第2条第3項第8号の使用行為に該当する。 イ 上記1(7)及び1(8)に示した「Josephine|ジョセフィーヌ」のブランドのトップページと「Josephine|ジョセフィーヌ」のブランドにおいて取り扱わるレザーブレスレットの販売ページを含む上記1(6)の本件商標権者が運営する電子商取引サイトの情報は、本件商標権者における電子商取引サイトを通じて小売される女性向けの服飾品に「身飾品」に該当する上記1(8)のレザーブレスレットが含まれていることを示すものであることから、請求に係る指定役務に含まれる「身飾品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に関する広告に該当するものである。 よって、本件商標権者は、要証期間内に、請求に係る指定役務に関する広告を内容とする情報に本件商標と同一の商標である使用商標2を付して電磁的方法により提供する行為を行ったものであり、この行為は、商標法第2条第3項第8号の使用行為に該当する。 3 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が請求に係る指定役務について本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)を使用していたことを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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