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商標拒絶査定不服審判

2021-018245

アマミント、アマ

審判番号
2021-018245
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-071833
請求日
2021年12月03日
審決日
2023年03月15日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ハジキ
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T18 .91 -WY (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-71833拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「あまミント」の文字を標準文字で表してなり、第31類「ミント」を指定商品として、令和2年5月28日に登録出願されたものである。 本願は、同3年6月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月10日付けで拒絶査定がされたものであり、これに対して同年12月3日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 そして、指定商品については、当審において令和3年12月3日付け手続補正書により、第31類「生鮮のミント」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものとなったと認められる。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-018245

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