商標拒絶査定不服審判
2021-018239
アクアプラチナウオーター、アクアプラチナ
- 審判番号
- 2021-018239
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-131960
- 請求日
- 2021年12月30日
- 審決日
- 2022年11月01日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社STYLE CO.
- 【請求人代理人】小川 清
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W32) / T18 .262-WY (W32) / T18 .263-WY (W32)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項1号商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第56条第1項、特許法第169条第3項、商標法第56条、特許法第135条、商標法第4条第1項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-131960拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
「審判請求費用は出願人に返却する」との請求は、却下する。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年10月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 4月 8日付け:拒絶理由通知
令和3年 5月26日 :意見書の提出
令和3年 9月13日付け:拒絶査定
令和3年12月30日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「アクアプラチナウォーター」の片仮名を横書きしてなり、第32類「清涼飲料水,果実飲料,乳清飲料」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5617309号商標(以下「引用商標」という。)は、「AQUA PLATINUM」の文字を標準文字で表してなり、平成25年6月6日に登録出願、第32類「清涼飲料」を指定商品として、同年9月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標
本願商標は、上記2のとおり、「アクアプラチナウォーター」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「アクアプラチナウォーター」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「アクア」の文字は「(他の語と複合して用いる)水。水の」を、「プラチナ」の文字は「白金」を、「ウォーター」の文字は「水」(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店発行)を、それぞれ意味する、親しまれた語であるとしても、これらを結合してなる「アクアプラチナウォーター」の文字は、辞書等に載録がなく、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の意味合いを有する語として使用されている等の事情もないから、特定の観念を認識させない一種の造語として理解されるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アクアプラチナウォーター」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標、上記3のとおり、「AQUA PLATINUM」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「アクアプラチナム」の称呼を生じるものである。
そして、引用商標の構成中の「AQUA」の文字は「水」を、「PLATINUM」の文字は「白金」(いずれも「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店発行)をそれぞれ意味する語であるところ、これらを結合してなる「AQUA PLATINUM」の文字は、辞書等に載録がなく、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の意味合いを有する語として使用されている等の事情もないから、特定の観念を認識させない一種の造語として理解されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「アクアプラチナム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記ア及びイのとおりの構成からなるものであり、両者は、文字種の相違や構成文字数において顕著な差異があるから、外観上、明確に区別できるものである。
また、本願商標から生じる「アクアプラチナウォーター」の称呼と引用商標から生じる「アクアプラチナム」の称呼とは、両者は、「アクアプラチナ」の音を共通にするとしても、本願商標の語尾における「ウォーター」及び引用商標の語尾における「ム」の音の差異により、全体の音構成及び音数において明らかな差異があるから、称呼上、明瞭に聴別される。
さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別できるものであり。称呼において明瞭に聴別できるものであるから、これらを総合勘案すれば、両者は、非類似の商標というべきである。
(2)請求人の「審判請求費用は出願人に返却する」との請求について
商標法第56条第1項で準用する特許法第169条第3項において、拒絶査定不服審判に関する費用は、請求人の負担とする旨定められているから、請求人による、審判請求費用は出願人に返却する旨の請求は、実定法上の根拠を欠く不適法な請求である。
したがって、請求人による上記請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条で準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
(3)まとめ
上記(1)のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第1号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
また、上記(2)のとおり、「審判請求費用は出願人に返却する」との請求は、却下する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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