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商標拒絶査定不服審判

2021-017736

シニアショクドー、シニア

審判番号
2021-017736
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-016390
請求日
2021年12月22日
審決日
2023年02月22日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】NPO法人東葛地区婚活支援ネットワーク
  • 【請求人代理人】大山 浩明
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .13 -WY (W4143) / T18 .272-WY (W4143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-16390拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年2月14日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年3月16日付け:拒絶理由通知書 令和3年5月25日付け:意見書 令和3年9月22日付け:拒絶査定 令和3年12月22日付け:審判請求書 令和4年11月1日付け:審尋 令和4年11月24日付け:回答書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「シニア食堂」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 その後、指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第41類及び第43類に属する別掲1のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「シニア食堂」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「シニアに係る食堂」ほどの意味合いを容易に認識させ、その意味合いで使用されている実情があるから、これを本願指定役務中、シニアに係る食堂に関する役務に使用しても、前記意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いの役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審においてした審尋 当審において、上記1のとおり、本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について、別掲2の事実を示した上で、「本願商標は、「シニア食堂」の文字を標準文字で表してなるところ、「飲食物の提供」等の指定役務を取扱う業界において、「シニア食堂」の文字が、孤独感の緩和や認知症等の予防などの支援の目的において開かれ、高齢者を対象とする食堂を示すものとして使用されている実情が認められるから、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、全体として「シニアを対象とする食堂」ほどの意味合いを容易に認識、理解させるものというのが相当であり、本願商標は、これをその指定役務中、別掲3の指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、「シニアを対象とする食堂」において提供される役務であること、「シニアを対象とする食堂」を内容とする役務であること、すなわち、役務の特徴、提供の場所、質(内容)を表示したものとして認識させるにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。したがって、本願商標は、これをその指定役務中、別掲3の指定役務に使用するときは、単に役務の質(内容)等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の当審の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の意見の要点 請求人は、上記4の審尋に対して、上記1のとおりの手続補正書を提出するとともに、回答書において、「本願の指定役務から、別掲3の指定役務を削除する補正を行ったことにより、拒絶理由は解消された。」旨を主張した。 6 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「シニア食堂」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「シニア」の文字は「高齢者」の意味を、「食堂」の文字は「いろいろな料理を食べさせる店」の意味を(新明解国語辞典第八版(株式会社三省堂)参照)、それぞれ有する語であり、我が国において、いずれも広く一般的に親しまれている平易な語である。 また、「飲食物の提供」等の指定役務を取扱う業界において、「シニア食堂」の文字が、孤独感の緩和や認知症等の予防などの支援の目的において開かれ、高齢者を対象とする食堂を示すものとして使用されている実情が認められる(別掲2参照)。 他方、本願の補正後の指定役務(以下「補正後の役務」という。)は、食堂等において提供されるものではないところ、補正後の役務と、手続補正書において削除された別掲3の「飲食物の提供」等の指定役務とは、提供する役務の内容が異なり、互いに類似するものでもない。そして、当審において職権をもって調査するも、補正後の役務を取り扱う業界において、「シニア食堂」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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