商標拒絶査定不服審判
2021-017517
ゼットアアルブイ
- 審判番号
- 2021-017517
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-125937
- 請求日
- 2021年12月20日
- 審決日
- 2022年10月12日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】本田技研工業株式会社
- 【請求人代理人】齊藤 誠一
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .15 -WY (W12)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項5号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第5号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-125937拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2020年(令和2年)4月17日にオーストラリアにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年10月12日にされた出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年2月24日付け:拒絶理由通知書
令和3年4月8日 :意見書、手続補足書の提出
令和3年9月14日付け:拒絶査定
令和3年12月20日 :審判請求書、手続補正書、手続補足書の提出
第2 本願商標
本願商標は、「ZR-V」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、指定商品については、上記第1の手続補正書により、第12類「自動車」と補正されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、「ZR-V」の文字を標準文字により表してなるところ、ローマ字2字又は1字をハイフンを介して組み合わせてなる標章は、商品の品番、型番等を表示するための記号又は符号として、一般的に広く採択、使用されているものである。そうすると、本願商標も、全体として商品の品番、型番等を表示するための記号又は符号の一類型と認識されるにすぎないものであるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審の判断
本願商標は、上記第2のとおり、「ZR-V」の文字からなるところ、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定商品を取り扱う業界において、「ZR-V」の文字及び欧文字2字と欧文字1字とを「-」(ハイフン)で連結してなる文字が、商品の品番、型式又は規格等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定商品の取引者、需要者が、当該文字を商品の品番、型式又は規格等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、商品の品番、型式又は規格等を表示する極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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