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特許拒絶査定不服審判

2021-017510

髪編み具

審判番号
2021-017510
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-525164外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年12月18日
審決日
2022年09月21日
公報発行日
2022年11月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(A45D) / P18 .121-WYF(A45D) / P18 .55 -WYF(A45D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-525164「髪編み具」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月22日国際公開、WO2016/204033、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、2016年(平成28年) 6月 8日(優先権主張 平成27年 6月15日)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-017510

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