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特許拒絶査定不服審判

2021-017455

小バッチの生成物を用いて凍結乾燥プロトコルを開発する装置および方法

審判番号
2021-017455
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-514810
請求日
2021年12月17日
審決日
2022年08月10日
公報発行日
2022年09月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ミルロック テクノロジー,インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
審判長/審判官
  • 審判長 松下 聡
  • 審判官 河内 誠
  • 審判官 平城 俊雅
分類
P18 .537-WYF(F26B) / P18 .121-WYF(F26B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-514810「小バッチの生成物を用いて凍結乾燥プロトコルを開発する装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔2017年 3月30日国際公開、WO2017/053160、平成30年10月18日国内公表、特表2018-530731、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2016年 9月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年 1月15日 (US)アメリカ合衆国 2015年 9月22日 (US)アメリカ合衆国 2016年 8月 4日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和 4年 7月 8日提出の手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-017455

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