特許拒絶査定不服審判
2021-016987
軽質オレフィン収量を最大化するおよび他の適用のための流体接触分解プロセスおよび装置
- 審判番号
- 2021-016987
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-536468外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年12月09日
- 審決日
- 2023年08月22日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ラマス・テクノロジー・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】江間 晴彦
- 【請求人代理人】式見 真行
- 分類
- P18 .537-WYF(C10G) / P18 .121-WYF(C10G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-536468「軽質オレフィン収量を最大化するおよび他の適用のための流体接触分解プロセスおよび装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 3月22日国際公開、WO2018/053110、令和 1年11月14日国内公表、特表2019-533075、請求項の数(38)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年) 9月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年 9月16日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~38に係る発明は、令和5年7月7日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~38に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において令和5年1月31日付けで通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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