特許拒絶査定不服審判
2021-016985
安全な航空機の滑走路距離を決定するためのデバイス及び方法
- 審判番号
- 2021-016985
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-541788
- 請求日
- 2021年12月09日
- 審決日
- 2023年03月13日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カウナス ユニバーシティ オブ テクノロジー
- 【請求人代理人】弁理士法人RYUKA国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 筑波 茂樹
- 審判官 出口 昌哉
- 審判官 大谷 光司
- 分類
- P18 .121-WYF(B64D) / P18 .537-WYF(B64D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-541788号「安全な航空機の滑走路距離を決定するためのデバイス及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和1年9月12日国際公開、WO2019/171182、令和3年6月10日国内公表、特表2021-514320号、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(平成31年)1月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年3月5日 (LT)リトアニア共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和4年12月20日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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