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商標拒絶査定不服審判

2021-016942

イトー、アイテイオオ、イト

審判番号
2021-016942
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-023542
請求日
2021年12月09日
審決日
2022年05月16日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社伊藤鐵工所
  • 【請求人代理人】入江 一郎
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .14 -WY (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項4号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第4号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-23542拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年3月1日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年5月20日付けで拒絶理由の通知、同年7月5日受付で意見書及び手続補正書の提出、同年10月28日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月9日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第7類「真空ポンプ,送風機,回転送風機,圧縮機,風水力機械器具」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「ITO」の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表してなるが、これは全国で5番目に多く、約107万人存在する名字であり、我が国においてありふれた氏の一つと一般に認識されている「伊藤」をローマ字で表示したものと容易に理解される。 そして、日常の商取引において、氏をローマ字で表記することは、一般的に行われている。 そうすると、本願商標は、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、商標法第3条第1項第4号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、縦長の長方形状の図形と、縦長の長方形状であって上端に左右にわずかに伸びる横線を配した図形、縦長の楕円状の図形を横一列に配置してなるところ、その構成から、「ITO」の欧文字を、縦線を横線に比して顕著に太くした特徴のある書体で横書きしてなると看取できる。 また、本願商標の構成文字は、「アイティーオー」、「イト」、「イトー」などの称呼が生じ得るものの、当該称呼に相応する語は複数ある(例えば「糸」、「伊藤」、「伊東」など)から、必ずしも原審認定のような氏姓(伊藤)にだけ通じるものではない。 そうすると、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものではないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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