商標拒絶査定不服審判
2021-016716
エキストラクトショット、エクストラクトショット、ショット
- 審判番号
- 2021-016716
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-035344
- 請求日
- 2021年11月02日
- 審決日
- 2022年06月28日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ナチュラルオーケストラ
- 【請求人代理人】小澤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .91 -WY (W0329)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-35344拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「EXTRACT SHOT」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年3月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年2月24日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月17日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年11月2日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、同日付け手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,アロマオイル」及び第5類「植物エキス・動物エキス・鉱物・ビタミン・ミネラル・加工野菜及び加工果実を主原料とする粒状・顆粒状・液状・錠剤状・粉末状・軟カプセル状またはカプセル状の加工食品」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品中、第29類『植物エキス・動物エキス・鉱物・ビタミン・ミネラル・加工野菜及び加工果実を主原料とする粒状・顆粒状・液状・錠剤状・粉末状・軟カプセル状またはカプセル状の加工食品』は第5類に属する商品である。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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