特許拒絶査定不服審判
2021-016700
精練剤組成物及び繊維製品の製造方法
- 審判番号
- 2021-016700
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-074346
- 請求日
- 2021年12月03日
- 審決日
- 2023年06月06日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】日華化学株式会社
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】木村 健治
- 【請求人代理人】胡田 尚則
- 【請求人代理人】岩田 純
- 【請求人】台湾日華化学工業股▲フン▼有限公司
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】木村 健治
- 【請求人代理人】胡田 尚則
- 【請求人代理人】岩田 純
- 審判長/審判官
- 審判長 関根 裕
- 審判官 塩見 篤史
- 審判官 亀ヶ谷 明久
- 分類
- P18 .121-WZF(C11D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017- 74346「精練剤組成物及び繊維製品の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月15日出願公開、特開2018-177851〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成29年 4月 4日の出願であって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和 3年 6月18日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 4年12月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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