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商標拒絶査定不服審判

2021-016477

カイゼン

審判番号
2021-016477
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-013165
請求日
2021年12月01日
審決日
2023年04月05日
公報発行日
2023年06月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ナンシン
  • 【請求人代理人】西 良久
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .16 -Z (W061220)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-13165拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年2月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年2月22日付け:拒絶理由通知書 令和3年4月27日 :意見書の提出 令和3年8月19日付け:拒絶査定 令和3年12月1日 :審判請求書の提出 令和4年3月25日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「改善」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第12類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、上記1の手続補正書をもって、第6類「金属製キャスター」、第12類「貨物取扱用カート,物品搬送用台車,ショッピングカート,手押し車,荷車」及び第20類「キャスター(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「改善」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は「悪いところを改めてよくすること」の意味を有する語として一般的に知られているものである。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「改善した商品」や「改善につながる商品」が取り扱われている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「改善した商品」や「改善につながる商品」といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であると理解し、認識するにすぎないので、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和4年10月25日付け審尋により、請求人に対し、別掲のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めたが、請求人は、上記指定期間内に、当該審尋に対する意見を提出していない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、上記2のとおり、「改善」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字の表し方に特徴があるものではないことは明らかである。また、その構成文字である「改善」の文字は、「悪いところを改めてよくすること。」(広辞苑第七版、岩波書店)の意味を有する平易な語であって、その意味を容易に想起し得るものである。 そして、当該文字は、別掲のとおり、企業理念・経営方針等を表す際に一般的に使用されている事実があり、上記のとおりの意味合いを容易に想起し得る語であることからすれば、いずれの企業にとっても一つの目標となり得る意味合いに繋がる語といえるものである。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する需要者は、商品の出所を識別するための標識としてではなく、「悪いところを改めてよくする。」という企業理念・経営方針等を表す語句と理解、認識するにとどまるとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、企業理念等に一般的に使用されている標章であって、自他商品の識別力を欠き、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と判断するのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「改善」という語から、単に、「改善した商品」や「改善につながる商品」という意味合いを感得することは決してなく、「日本の製造業の重要な強さの1要素」としての意味合いを抽象的に認識する商標である旨主張する。 しかしながら、別掲のとおり、「改善」の語が企業理念・経営方針等を表す際に一般的に使用されている事実があり、「悪いところを改めてよくすること。」の意味を容易に想起し得る語であることからすれば、いずれの企業にとっても一つの目標となり得る意味合いに繋がる語といえることが認められ、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、本願商標を自他商品識別標識としては認識しないとみるのが相当であり、その主張は採用できない。 (3)審理終結通知後の回答書について 請求人は、上記4の審尋に対して、本件審判の審理終結通知(令和5年2月3日付け)後の令和5年3月5日付けで回答書を提出しているが、当該回答書の内容は上記(2)に係る請求人の主張と同趣旨の主張にとどまるものであり、上記判断に影響を与えるものとはいえないから、審理再開の必要は認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであって、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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