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商標拒絶査定不服審判

2021-016389

デイニエム、デイツーエム

審判番号
2021-016389
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-037022
請求日
2021年11月30日
審決日
2022年12月12日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社Bloom&Co.
  • 【請求人代理人】亀卦川 巧
  • 【請求人代理人】木下 洋平
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .15 -WY (W354142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-37022拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年4月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年4月1日付け:拒絶理由通知書 令和3年5月12日受付:意見書 令和3年8月30日付け:拒絶査定 令和3年11月30日受付:審判請求書 令和4年9月20日付け:審尋 令和4年10月13日受付:意見書、手続補正書 第2 本願商標 本願商標は、「D2M」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、上記第1の手続補正により、最終的に、第35類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの役務に補正されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「D2M」の文字を標準文字で表してなるところ、ローマ文字2字と数字1字との組合せからなる標章は、商品の型番等又は役務の種類、規格等を表すための記号、符号として、取引上、普通に用いられているものであり、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、商品の型番等又は役務の種類、規格等を表す記号、符号の類型の一つと認識するものであるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものであるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審においてした審尋 当審において、上記第1のとおり、本願商標の商標法第3条第1項第5号該当性について、別掲2の事実を示した上で、「本願商標は、「D2M」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲3の指定商品及び指定役務を取扱う業界において、別掲2のとおり、欧文字の1字又は2字の次に数字、更に欧文字を組み合わせたものが、商品の品番、型番、種別、型式、規格等又は役務の種別、等級等を表した記号又は符号として一般的に使用されている。そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、別掲3の指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品の品番、型番、種別、型式、規格等又は役務の種別、等級等を表した記号又は符号の一類型を表示したものとして、看取、認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものというべきであって、自他商品役務の識別標識とは認識し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨の当審の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 第5 審尋に対する請求人の意見の要点 請求人は、上記第4の審尋に対して、上記第1のとおりの手続補正書を提出するとともに、意見書において、「本願商標の指定商品及び指定役務から、別掲3の指定商品及び指定役務を削除する補正を行ったことにより、拒絶理由は解消された。」旨を主張した。 第6 当審の判断 1 商標法第3条第1項第5号該当性について 本願商標は、上記第2のとおり、「D2M」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、欧文字1字と、数字1字と、欧文字1字とを組合せた構成からなるものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、上記のとおり、欧文字1字の次に数字、更に欧文字を組み合わせたものが、本願商標の補正後の指定役務を取り扱う業界において、役務の種別、等級等を表した記号又は符号として、一般的に使用されている事実は発見できなかった。 してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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