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商標拒絶査定不服審判

2021-016233

シトラスハーバル、ハーバル

審判番号
2021-016233
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-160075
請求日
2021年11月27日
審決日
2022年08月02日
公報発行日
2022年10月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】高梨 範夫
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -Z (W0305) / T18 .272-Z (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-160075拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年12月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年 5月29日 :刊行物等提出書 令和3年 1月 6日付け:拒絶理由通知 令和3年 3月22日 :意見書、手続補足書の提出 令和3年 6月18日 :刊行物等提出書 令和3年 8月24日付け:拒絶査定 令和3年11月27日 :審判請求書の提出 令和3年11月29日 :手続補足書の提出 2 本願商標 本願商標は、「シトラスハーバル」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「シトラスハーバル」の文字を標準文字で表してなるところ、「シトラス」の文字は「柑橘類」の意味を有する平易な英語として広く一般に認識されているものであり、また「ハーバル」の文字は「ハーブの」の意味を有する英語「herbal」の表音を表記したものと認められる。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「シトラス」及び「ハーバル」がそれぞれ香りの一類型として使用されるとともに、柑橘類とハーブとを組み合わせたような香りを有する各種商品が製造、販売されており、そのような香りのことを「シトラスハーバル」と指称している事実が見受けられる。 そうすると、本願商標をその指定商品中、「柑橘類とハーブとを組み合わせたような香りを有する」せっけん類や香料など、上記文字に照応する商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単にその商品が「柑橘類とハーブとを組み合わせたような香りを有する商品」であるという、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。 また、上記認定によれば、本願商標を「柑橘類とハーブとを組み合わせたような香りを有する」商品以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。 したがって、本願商標は、その指定商品中、「柑橘類とハーブとを組み合わせたような香りを有する商品」に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「シトラスハーバル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「シトラス」の文字は「柑橘類」の意味を有し、「ハーバル」の文字は「薬草の、ハーブの」の意味を有する英語「herbal」の表音を片仮名表記したものと看取されるものである(別掲1(1)、別掲1(2))。 次に、本願の指定商品は、前記2のとおりであるところ、我が国において、香料、化粧品、せっけん類などを中心として、香りを有する商品が多数製造販売されており、これらの商品の香りを表す際に、例えば、「柑橘類のもつフレッシュな香り全般」を指称する語として「シトラス」の総称的表現が、「薬草的な草や植物の香り」を指称する語として「ハーバル」の総称的表現が用いられており、また、様々なタイプの調合香料の香りを表す際に、二つの総称的表現を組み合わせて一語とし、語の前半部で香りの特徴を、語の後半部で主香調を表す方法が採用されている実情がある(別掲1(3)、別掲1(4)、別掲2)。 そして、本願の指定商品中、香りを有する商品を取り扱う業界においては、柑橘類の香りと薬草的な植物の香りを組み合わせた香りを表す際に、「シトラスハーバル」の語が広く一般に用いられていることが認められる(別掲1(5)~別掲1(12)、別掲3)。 さらに、本願の指定商品中には、例えば、第3類「洗濯用柔軟剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」や第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。)」のように、香りを有し得る、あるいは香りを特長とする商品(以下「香り関連商品」という。)が含まれている。 これらの事実を踏まえると、「シトラスハーバル」の文字からなる本願商標は、構成全体として「柑橘類と薬草的な植物を組み合わせた香り(柑橘類の特徴をもった薬草的な植物の香り)」の意味合いを容易に認識させるものであり、これをその指定商品中、「柑橘類と薬草的な植物を組み合わせた香り(柑橘類の特徴をもった薬草的な植物の香り)を有する香り関連商品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質(香りの種別)を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。 また、本願商標を、その指定商品中、上記商品以外の香り関連商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「商品の取引者、需要者が、「柑橘類とハーブとを組み合わせたもの」程の意味合いを直感的かつ容易に認識する文字は、「シトラスとハーブの組み合わせ」であって、「シトラスとハーブ」又は「シトラスハーブ」と表示した場合であっても、需要者等が上記意味合いのみを容易に認識するとは言い切れない。本願商標は、「シトラスハーバル」であり、「シトラスでハーブの」とでもいった意味合いになることから、本願商標は、指定商品との関係において、特定の意味合いを直感的に認識させない一種の造語として認識される」旨主張する。 しかしながら、香りを有する商品を取り扱う業界における、「シトラスハーバル」の語の使用の実情に照らせば、取引者、需要者が本願商標に接したときには、これから「柑橘類と薬草的な植物を組み合わせた香り(柑橘類の特徴をもった薬草的な植物の香り)」という意味合いを容易に認識させるとみるのが相当であること、上記(1)のとおりである。 したがって、請求人の主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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