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意匠拒絶査定不服審判

2021-016070

採取器

審判番号
2021-016070
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-002542外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1716104
請求日
2021年11月24日
審決日
2022年04月12日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
D18 .13 -WY (J1-5)
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2020- 2542「採取器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由

本願は、2019年8月8日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、令和2年(2020年)2月10日の意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「採取器」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状等」という。)を願書及び願書に添付した図面(以下「願書及び図面」という。)に記載されたとおりとしたものである。

そして、原査定における拒絶の理由は、願書の【意匠の説明】の欄の「3本の線の組が付された部分」が「透明または半透明」と記載されているため、本願意匠を特定することができず、本願意匠が、意匠法3条1項柱書に規定する工業上利用できる意匠に該当しないとしたものである。

これに対して審判請求人は、審判請求日と同日の令和3年(2021年)11月24日に手続補正書を提出し、願書及び図面における「半透明」という文言を削除する補正を行った。すなわち、願書について、【意匠の説明】の欄の記載を「透明部分を示す参考正面図および透明部分を示す参考右側面図において、実線で表された部分は透明である」に変更した。そして、図面について、【透明または半透明部分を示す参考正面図】及び【透明または半透明部分を示す参考右側面図】を削除し、【透明部分を示す参考正面図】及び【透明部分を示す参考右側面図】を追加した。

そうすると、本願の願書及び図面には、「透明または半透明」という記載がなく、本願意匠を特定することができるものであるから、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-016070

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