商標拒絶査定不服審判
2021-016061
カンリョーガメンデクレカヘンコー、カンリョーガメン、クレカヘンコー、クレカ、ヘンコー
- 審判番号
- 2021-016061
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-021787
- 請求日
- 2021年11月24日
- 審決日
- 2022年09月27日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社売れるネット広告社
- 【請求人代理人】南瀬 透
- 【請求人代理人】加藤 久
- 【請求人代理人】遠坂 啓太
- 【請求人代理人】宇野 智也
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .16 -WY (W354142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 21787拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年2月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 2月16日付け:拒絶理由通知書
令和3年 4月30日 :意見書の提出
令和3年 8月10日付け:拒絶査定
令和3年11月24日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「完了画面でクレカ変更」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「完了画面でクレカ変更」と横書きしてなるものであるが、その構成中の「完了」の文字は「物事が完全に終わること。また、完全に終えること。」を、「画面」の文字は「映画やテレビなどの映像。」を、「クレカ」の文字は「クレジットカードの略」を、「変更」の文字は「決められた物事などを変えること。」を、それぞれ意味し、全体としては、「完了の画面において、クレジットカードに変更すること」程度を認識させるものである。
また、商品・役務の購入の決済がインターネットにおいて行われているところ、商品・役務の申込や受付を完了した際、ウェブサイトの画面において、代金支払方法をクレジットカードに変更することが行われている。
そうすると、本願商標をその指定役務について使用した場合、取引者及び需要者は、当該役務の提供について申込や受付を完了した際、ウェブサイトの画面において、代金支払方法をクレジットカードに変更することができるということを認識するにとどまり、役務の提供促進のための宣伝文句を一般的な語句を用いて表したものと認識するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないというのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「完了画面でクレカ変更」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標構成中の「完了」の文字部分は「物事が完全に終わること。」を、「画面」の文字部分は「映画やテレビなどの映像。」を、「クレカ」の文字部分は「「クレジットカード」の略。」を、「変更」の文字部分は「決められた物事などを変えること。」を(出典:いずれも「デジタル大辞泉 株式会社小学館」)、それぞれ意味する語であるところ、本願商標の構成全体から原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、それは、漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであって、それが直ちに役務の具体的な特徴、あるいは役務の宣伝広告を理解、認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、インターネット上の何らかの手続が終了した際に表示される画面が「完了画面」と称されていることは確認できるものの、「完了画面でクレカ変更」と称される手続が、役務の具体的な特徴、あるいは役務の宣伝広告等を表示するものとして、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえる程に、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標を、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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