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商標拒絶査定不服審判

2021-016050

アコガレオカタチニ

審判番号
2021-016050
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-083059
請求日
2021年11月24日
審決日
2022年07月07日
公報発行日
2022年10月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】三井ホーム株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人磯野国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .16 -Z (W3637)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-83059拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年7月6日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年5月14日付け:拒絶理由通知書 令和3年7月1日付け:意見書 令和3年9月16日付け:拒絶査定 令和3年11月24日付け:審判請求書 第2 本願商標 本願商標は、「憧れを、かたちに。」の文字を標準文字で表してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の売買に関する助言」及び第37類「建設工事,建設工事に関する助言,建築物の施工監理,建築設備の運転・点検・整備」を指定役務として、登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「憧れを、かたちに。」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、全体として、「憧れを形にする」ほどの意味合いを認識させるものであり、本願の指定役務を取り扱う分野において、例えば、「憧れをかたちに」、「憧れを形に」及び「憧れをカタチに」等の語が、憧れを形にした家や部屋等に関する役務であることを表す際の宣伝広告に一般的に使用されている実情があるから、本願商標は、これをその指定役務に使用したときは、これに接する需要者に、役務の特性・優位性を表した宣伝広告の一種と理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 1 商標法第3条第1項第6号の該当性について 本願商標は、「憧れを、かたちに。」の文字を標準文字で表してなり、全体として、「憧れを形にする」ほどの意味合いを容易に認識、理解されるものである。 そして、原審で提示した情報を含む別掲のインターネット情報が示すように、本願の指定役務を提供する業界において、例えば、「お家を建てるなら~ああしたい!こうしたい!!と、どんどん夢は膨らみます。その沢山の想いをかたちにするために、沢山考えて沢山悩んでひとつのお家が完成しました。」、「憧れの部屋をイメージして床や壁の内装材を選び、パーツなど細部まで吟味しました。」及び「豊富なオプションで自分好みにカスタマイズ。」等の文字とともに、「憧れをかたちに」、「憧れを形に」、「憧れをカタチに」及び「あこがれをカタチに」等の文字が使用されていることが認められる。 このような実情を踏まえると、これらの「憧れをかたちに」等の文字は、本願の指定役務との関連において、需要者の憧れを形として実現する役務を提供することができるといった役務の特性や優位性を強調するための宣伝広告として一般的に使用されているといえる。 そうすると、本願商標を、その指定役務に使用する場合、これに接する需要者において、家等に対する(需要者の)憧れを形にできる役務であること、すなわち、役務の特性、優位性を簡潔に表示した役務の宣伝広告として認識されるにすぎないものというべきであって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標が、「憧れを形にする。」ほどの意味合いを認識させるものであるとしても、提示された使用例は、当該文字のみでの使用事実ではなく、「憧れをかたちにした××」のような使用事実であり、「××」の語が付加されることによって初めて、全体として商品・役務の説明文等に適した具体的な意味合いが想起されるものであって、本願商標が、その指定役務の需要者に、自他役務の識別標識として認識されないというべき事情を発見することができないから、本願商標は、自他役務識別標識としての機能を発揮し得るものである旨を主張する。 しかしながら、上記1のとおり、本願の指定役務を提供する業界において、「憧れをかたちに」等の文字が、役務の宣伝広告を表す際に一般的に使用されている実情があることが認められることからすると、本願商標は、これに接する需要者に、その役務の特性、優位性を簡潔に表示したもの、役務の宣伝広告として表示したものと認識されるにすぎず、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるというべきである。 (2)請求人は、商標審査基準における商標法第3条第1項第6号の判断基準について、「商品又は役務の宣伝広告以外を認識させる事情」として、「出願人が出願商標を一定期間自他商品・役務識別標識として使用しているのに対し、第三者が出願商標と同一又は類似の語句を宣伝広告として使用していないこと」に関し、「請求人は、そのブランドスローガンを、2020年7月より、本願商標である「憧れを、かたちに。」に変更し、自他商品・役務の識別標識として使用している」旨主張し、証拠方法として甲第2号証ないし甲第23号証を提出している。 しかしながら、提出された証拠からは、請求人が、2020年7月から「憧れを、かたちに。」の文字を使用していることが確認できるとしても、それはわずか2年程度と短い期間であるし、証拠から確認できる、新聞(甲3~甲7)、ウェブサイト(甲2、甲11、甲12)、カタログ(甲13~甲17)、広告(甲8~甲10、甲18~甲23)での本願商標の使用態様は、いずれも請求人の社名や図形とともに表示されているものである。また、「憧れを、かたちに」等の文字は上記1のとおり、第三者によっても宣伝広告として使用されている。 してみれば、請求人が各証拠に記載されている「憧れを、かたちに。」の文字は、単独で自他役務の識別標識として機能しているとは認められないものであり、これに接する需要者は、役務の特性、優位性を簡潔に表示したもの、役務の宣伝広告として表示したものと認識するとみるのが相当であり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるというべきである。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認められる。 (3)請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標もそれらと同様に判断されるべきである旨を主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定役務との関係や、その役務を提供する業界における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるもの、又は、本願商標を使用する役務とは異なる商品又は役務である点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 (4)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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