商標拒絶査定不服審判
2021-016024
ケンコーイガクシ、ケンコーイガク
- 審判番号
- 2021-016024
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-042146
- 請求日
- 2021年11月22日
- 審決日
- 2022年12月22日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】一般社団法人日本健康医学士協会
- 【請求人代理人】森田 海幹
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .22 -WY (W16414344)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項7号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第7号、商標法第55条の2第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2018-42146拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「健康医学士」の文字を標準文字で表してなり、第16類「印刷物」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作」、第43類「飲食物の提供」及び第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導」を指定商品及び指定役務として、平成30年3月20日に登録出願されたものである。
本願は、平成31年1月24日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月5日付けで意見書が提出されたが、令和3年8月23日付けで拒絶査定がされた。
これに対し、令和3年11月22日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品及び指定役務については、同日付け手続補正書(以下「当審補正書」という。)が提出されたが、当審補正書による補正は、本願の指定商品及び指定役務の要旨を変更するものであったため、同4年7月8日付けで商標法第55条の2第3項において準用する同法第16条の2の規定により却下の決定がされ、当該決定は、同年8月22日に確定した。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は「健康医学士」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、その構成中に「大学の医学部または、医科大学卒業生の称号」である「医学士」の文字を有しているから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用したときは、あたかも、大学の医学部又は医科大学の卒業生の提供する商品又は役務であるかのように、需要者に誤認を生じさせるおそれがあるため、このような商標を出願人が自己の商標として採択・使用することは、公の秩序を乱すおそれがあり穏当ではない。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「健康医学士」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと」の意味を有する「健康」の文字と「生体の構造・機能および疾病を研究し、疾病の診断・治療・予防の方法を開発する学問」の意味を有する「医学」の文字及び「一定の資格・役割をもった者」の意味を有する「士」(いずれも「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)の文字を結合したものであるから、構成全体として「健康の医学に関する一定の資格を有する者」ほどの意味合いを理解させる場合があるとしても、この構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかである。
そして、本願商標の構成中の「医学士」の文字が、原審説示のとおり、「大学の医学部または、医科大学卒業生の称号」を表すものであるとしても、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「健康」の文字を捨象し、殊更に「医学士」の文字のみに着目すると判断しなければならない特段の事情はない。
また、当審において、職権により調査したところ、「健康医学士」の文字が、国家資格であるかのごとく、誤信させるような事情は見いだせず、かつ、「健康医学士」と同一又は類似する名称の国家資格の存在や本願商標と同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実も見いだせなかった。
さらに、本願商標は、その登録出願の経緯等に社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものとも認められないから、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものと認めることもできない。加えて、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。
以上からすると、本願商標は、これを一私人である請求人の商標として、その指定商品及び指定役務について使用しても、これが、大学の医学部又は医科大学の卒業生の提供する商品又は役務であるかのように、取引者、需要者に誤認を生じさせるおそれがあるものとはいえない。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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