特許拒絶査定不服審判
2021-015729
ループを形成するための方法及び装置
- 審判番号
- 2021-015729
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-138462
- 請求日
- 2021年11月16日
- 審決日
- 2023年08月04日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シユマーレ-ホールデイング・ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシユレンクテル・ハフツング・ウント・コンパニー
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】鍛冶澤 實
- 【請求人代理人】中村 真介
- 【請求人代理人】石田 大成
- 審判長/審判官
- 審判長 一ノ瀬 覚
- 審判官 筑波 茂樹
- 審判官 内田 博之
- 分類
- P18 .537-WYF(A41H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-138462号「ループを形成するための方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔令和2年3月19日出願公開、特開2020-41249号、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和1年7月29日(パリ条約による優先権主張 2018年 8月3日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1~23に係る発明は、令和5年6月8日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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