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商標拒絶査定不服審判

2021-015590

カケルマツナガスダケ、カケル、マツ、ナガスダケ

審判番号
2021-015590
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-165589
請求日
2021年11月12日
審決日
2022年10月25日
公報発行日
2023年01月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社榮建設
  • 【請求人代理人】五味 和泰
  • 【請求人代理人】淡路 里美
  • 【請求人代理人】渡辺 貴康
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .16 -Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-165589拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年12月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 1月28日付け:拒絶理由通知書 令和3年 3月10日 :意見書の提出 令和3年 8月16日付け:拒絶査定 令和3年11月12日 :審判請求書及び手続補正書の提出 令和4年 6月22日付け:証拠調べ通知書 令和4年 8月 4日 :意見書の提出 2 本願商標 本願商標は、「かける!待つ!流すだけ!」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年12月24日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における上記1の手続補正書により、第3類「カビ取り洗浄剤」と補正された。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「かける!待つ!流すだけ!」の文字を標準文字で表してなるところ、近年、家事の時短や負担軽減に対応するためのさまざまな商品が開発、販売されており、本願の指定商品を取り扱う分野においても、例えば、商品の使用方法が「(その商品を)かけて、(少し)待ってから、流すだけ」と同趣旨の商品が実際に見受けられる。このような実情からすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、(その商品が)「かけて、待って、流すだけ」という使用方法であることを認識し、簡便な商品であることをうたった宣伝広告の一種であると理解するにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定判断し、拒絶したものである。 4 当審においてした証拠調べ 審判長は、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、令和4年6月22日付けで、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えた。 5 証拠調べに対する請求人の回答(要旨) 請求人は、上記4の証拠調べ通知に対し、要旨以下の意見を述べた。 (1)本願商標は、指定商品を「カビ取り洗浄剤」としているが、通常、カビ取りを行いたいと考える消費者は、タイルの隙間や扉のゴム、衣服などに根を張ったカビを取りたいと考えることが想定され、表面上の汚れを取る洗浄剤とは、その商品を欲する目的が異なる。需要者は、カビ取りを行いたいという目的を起因として、カビ取り用の洗浄剤を求めて購入するため、証拠調べ通知の引用情報にて挙げられた商品に使用されている概念が、カビ取り剤においても同様に浸透しているとまではいえず、広告宣伝の意味合いが間接的に想起するとしても、本願商標の指定商品においても当該意味合いを直接的に示すとまではいえず、本願の指定商品「カビ取り洗浄剤」において、本願商標は識別力を有するため、登録されるべきものである。 (2)本願商標は、各文言が「!」にて区切られており、「かける!」、「待つ!」及び「流すだけ!」のそれぞれの言葉が強く強調された印象を消費者に抱かせる構成になっており、十分に造語性を有するものである。実際、証拠調べ通知の引用情報では、「!」が3つ使用されている構成は、「塗って!待って!流すだけ!の簡単美容パック」の記載のみであり、この情報ただ一つで本願商標の識別力を否定することはできないものと考える。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性 本願商標は、「かける!待つ!流すだけ!」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「かける」の文字は、本願の指定商品との関係において「水や粉などを、物の上に注いだり物に打ち当たるようにしたりする。」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)の意味を有する「掛ける」の語の平仮名を表したものと容易に認識され、「待つ」の文字は「物事・人・時が来るのを予期し、願い望みながら、それまでの時間を過ごす。また、用意して備える。」(前掲書)の意味を有する語であり、「流すだけ」の文字は「液体が流れるようにする。」(前掲書)の意味を有する「流す」の語に、「それと限る意。のみ。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する「だけ」の語を連結してなり、そして、「かける」、「待つ」及び「流すだけ」の各語の後に、「感嘆や強調を表す感嘆符」(前掲書)である「!」の記号を配した構成よりなるものである。 そうすると、本願商標の構成全体からは、「(何かを)かける、待つ、流すだけという各動作を強調しているもの」程の意味合いを認識し得るものである。 そこで、本願の指定商品である「カビ取り洗浄剤」と同一又は類似の商品である「洗浄剤」の分野においてみると、「かける」、「待つ」及び「流すだけ」の語と同一又は類似する語、若しくは意味合いが同一又は類似する語(例えば、「かける」については「かけて」、「かけ」、「スプレーして」、「シューッとかけて」及び「噴射して」、「待つ」については「待って」、「おいて」、「置くだけ」、「放置」、「3分待ち」及び「60秒後」、「流すだけ」については「水を流す」、「水で流すだけ」及び「最後に流すだけ」)を3つ並べて、商品の使用の方法の特徴を表す語として使用されている実情があることは、別掲1よりうかがえるものである。 さらに、本願の指定商品である「カビ取り洗浄剤」と同じ区分に属し、需要者を一般消費者と共通にする商品の分野においてみても、商品の使用の方法の特徴を表す語を3つ並べるという本願商標と同様の構成により使用されている実情があることは、別掲2よりうかがえるものである。 そうすると、本願商標を、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当である。 したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、以下の内容を主張している。 ア 本願商標は、指定商品を「カビ取り洗浄剤」としているが、通常、カビ取りを行いたいと考える消費者は、タイルの隙間や扉のゴム、衣服などに根を張ったカビを取りたいと考えることが想定され、表面上の汚れを取る洗浄剤とは、その商品を欲する目的が異なる。需要者は、カビ取りを行いたいという目的を起因として、カビ取り用の洗浄剤を求めて購入するため、証拠調べ通知の引用情報にて挙げられた商品に使用されている概念が、カビ取り剤においても同様に浸透しているとまでは言えず、広告宣伝の意味合いが間接的に想起するとしても、本願商標の指定商品においても当該意味合いを直接的に示すとまではいえず、本願の指定商品「カビ取り洗浄剤」において、本願商標は識別力を有するため、登録されるべきものである旨主張する。 しかしながら、「証拠調べ通知の引用情報にて挙げられた商品に使用されている概念が、カビ取り剤においても同様に浸透しているとまでは言えず」と主張している点について、本願の指定商品は「カビ取り剤」ではなく、「カビ取り洗浄剤」であって、「洗浄」を目的とする商品であり、別掲1に係る商品はいずれも洗浄剤であり、本願の指定商品と類似する商品である。 イ 本願商標は、各文言が「!」にて区切られており、「かける!」「待つ!」「流すだけ!」のそれぞれの言葉が強く強調された印象を消費者に抱かせる構成になっており、十分に造語性を有するものである旨主張する。 しかしながら、「!」の記号は、「感嘆や強調を表す感嘆符」であるから、「かける」、「待つ」及び「流すだけ」という動作を感嘆、強調した表現の一であると認識、理解されるにすぎないものであることは上記(1)のとおりであり、「!」の記号は、その前の語を強調する以外の意味合いを想起させないうえ、「!」を付すことによって造語性が生ずることを裏付ける証左もない。 ウ したがって、上記請求人の主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-015590

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