特許拒絶査定不服審判
2021-015148
コンテンツの受信装置および配信装置
- 審判番号
- 2021-015148
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-105690
- 請求日
- 2021年11月08日
- 審決日
- 2023年07月25日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】NL技研株式会社
- 【請求人】田中 雅英
- 審判長/審判官
- 審判長 五十嵐 努
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 千葉 輝久
- 分類
- P18 .121-WZ (H04N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-105690「コンテンツの受信装置および配信装置」拒絶査定不服審判事件〔令和2年9月17日出願公開、特開2020-150565〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、平成20年9月14日に出願した特願2008-235797号の一部を平成26年5月8日に新たな特許出願(特願2014-97235号)とし、さらにその一部を平成29年9月23日に新たな特許出願(特願2017-183095号)とし、さらにその一部を令和元年5月16日に新たな特許出願(特願2019-92560号)とし、さらにその一部を令和2年6月18日に新たな特許出願(特願2020-105690号)としたものであって、その手続の経緯は次のとおりである。
令和2年 6月18日 :手続補正書の提出
令和3年 3月 5日付け:拒絶理由通知書
4月29日 :意見書、手続補正書の提出
9月29日付け:拒絶査定
11月 8日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和4年 4月19日 :面接
5月13日付け:拒絶理由通知書
6月 7日 :面接
6月15日 :意見書、手続補正書の提出
6月24日付け:拒絶理由通知書
8月 1日 :面接
9月27日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 3月 6日付け:拒絶理由通知書
4月18日 :面接
5月3日 :意見書、手続補正書の提出
第2 本願発明
本願の請求項に係る発明は、令和5年5月3日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
なお、記号(A)~(D)は、分説するために当合議体が付したものであり、以下「構成A」~「構成D」という。
〔本願発明〕
(A) 予め決められたスケジュールに従ってストリーミング配信するデジタル動画コンテンツのデータを前記スケジュールに対応する冒頭部分から末尾部分まで保管する保管部と、
(B) 前記スケジュールに従って、ライブ撮影される画像情報を前記保管部に保管する前記デジタル動画コンテンツのデータとしていくライブストリーミング配信処理部と、
(C1) 前記スケジュールに従った配信時間枠内の冒頭において前記デジタル動画コンテンツが受信装置によりインターネットを経由して選択されたときには
前記保管部に保管された前記データを前記冒頭部分から前記受信装置にインターネットを経由してストリーミング配信開始し前記スケジュールに従って前記データの後続部分のインターネットを経由した前記ストリーミング配信を順次継続する一方、
(C2) 前記スケジュールに従った前記配信時間枠内の途中において前記デジタル動画コンテンツが前記受信装置によりインターネットを経由して選択されたときには
前記保管部に保管された前記データを前記スケジュールに従った対応する途中部分から前記受信装置にインターネットを経由してストリーミング配信開始し前記スケジュールに従って前記データの後続部分のインターネットを経由した前記ストリーミング配信を順次継続するとともに、
(C3) 前記配信時間枠内において前記データの前記後続部分の前記ストリーミング配信が前記受信装置による選択後も前記スケジュールに従って順次継続されている状態で前記デジタル動画コンテンツの冒頭がインターネットを経由して前記受信装置により指定されたときには
前記保管部に保管された前記データを前記冒頭部分から前記受信装置にインターネットを経由して順次ストリーミング配信する
(C) 通信部と
を有することを特徴とする
(D)コンテンツ配信装置。
第3 令和5年3月6日付け拒絶理由通知書における拒絶の理由
令和5年3月6日付け拒絶理由通知書における拒絶の理由の概要は、次のとおりである。
理由1(進歩性)本件出願の請求項1~5に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
理由2(サポート要件)本件出願は、特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
引用文献1:特開2008-193616号公報
引用文献2:特開2005-184323号公報
引用文献3:特開平11-355727号公報
引用文献4:特表2007-520956号公報
引用文献5:特開2007-335967号公報
引用文献6:特開2001-145087号公報
引用文献7:特開2004-88466号公報
第4 引用文献
1 引用文献1
(1)記載事項
上記引用文献1には、図面とともに次の記載がある。
「【0004】
図12は従来のストリーミング配信型の番組コンテンツデータの配信の流れを模式的に示した図である。
送信制御部1010は後述する再生リスト1040を参照して現在の時刻に応じた番組コンテンツの該当部分のデータを特定し、ストリーミングサーバ1030に対して配信すべきデータを記憶部1020から取り出して受け渡し、ストリーミング配信を制御する部分である。
記憶部1020に記憶されている番組コンテンツデータはストリーミング配信に適した形式に圧縮されたエンコード済みのコンテンツデータとなっている。番組コンテンツとしては撮影したビデオ映像、編集したビデオ映像、CGアニメーションなど多様のものがある。
ストリーミングサーバ1030は送信制御部1010から配信するデータを受けてストリーミングデータとして配信する。ネットワークとのインターフェイスも備えている。
再生リスト1040は番組コンテンツの再生順序を記述したものであり、再生する時間情報を持つことも可能である。つまり、配信する番組コンテンツとその配信予定時間が記述されており、いわゆるテレビ欄などの番組配信表と位置付けることもできる。
【0005】
番組コンテンツデータの配信の流れは以下のようになる。
送信制御部1010は再生リスト1040を参照しつつ、現在時刻に配信すべきコンテンツの該当部分のデータを特定する。例えば番組コンテンツデータAの終盤部分であったとすると記憶部1020からエンコード済コンテンツA1021Aの該当部分のデータを取得する。送信制御部1010は取得した該当部分のデータをストリーミングサーバ1030に渡し、ストリーミングサーバ1030からクライアントシステムに対してストリーミングデータが配信される。
時刻が進むたび、送信制御部1010は再生リスト1040を参照し、現在時刻に配信されるべき番組コンテンツの該当部分のデータを特定し、記憶部1020から当該データを取得してストリーミングサーバ1030に渡す。
このように、再生リスト1040の記述に従って次々と、エンコード済コンテンツA、エンコード済コンテンツB、エンコード済コンテンツCとストリーミング配信されて行き、クライアントシステムでは再生リスト1040があたかもTV番組の配信予定リストのように位置付けられる。」
「【0007】
上記従来のストリーミング配信型の番組配信システムによれば、従来のコンテンツ転送型の番組配信システムのような長時間の待ち時間がなく、実用に耐えるシステムとして普及しつつある。代表的なアプリケーションはインターネットテレビジョン放送である。・・・」
「【図12】
[図:0001407003000001.jpg]
」
(2)引用発明1
上記(1)から、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されていると認められる。
なお、各構成の符号(1a)~(1h)は、分説するために当合議体が付したものであり、以下「構成1a」~「構成1h」という。また、各構成の末尾の括弧内に対応する記載箇所を示した。
〔引用発明1〕
(1a)インターネットテレビジョン放送であるストリーミング配信型の番組配信システムであって、(【0007】)
(1b)再生リスト1040を参照して現在の時刻に応じた番組コンテンツの該当部分のデータを特定し、ストリーミングサーバ1030に対して配信すべきデータを記憶部1020から取り出して受け渡し、ストリーミング配信を制御する送信制御部1010と、(【0004】)
(1c)ストリーミング配信に適した形式に圧縮されたエンコード済みのコンテンツデータである番組コンテンツデータが記憶されている記憶部1020と、(【0004】)
(1d)送信制御部1010から配信するデータを受けてストリーミングデータとして配信するストリーミングサーバ1030と、(【0004】)
(1e)配信する番組コンテンツとその配信予定時間が記述されており、いわゆるテレビ欄などの番組配信表と位置付けられる再生リスト1040と(【0004】)
を備え、
(1f)送信制御部1010は再生リスト1040を参照しつつ、現在時刻に配信すべきコンテンツの該当部分のデータを特定し、例えば番組コンテンツデータAの終盤部分であったとすると記憶部1020からエンコード済コンテンツA1021Aの該当部分のデータを取得し、送信制御部1010は取得した該当部分のデータをストリーミングサーバ1030に渡し、ストリーミングサーバ1030からクライアントシステムに対してストリーミングデータが配信され、(【0005】)
(1g)時刻が進むたび、送信制御部1010は再生リスト1040を参照し、現在時刻に配信されるべき番組コンテンツの該当部分のデータを特定し、記憶部1020から当該データを取得してストリーミングサーバ1030に渡し、(【0005】)
(1h)このように、再生リスト1040の記述に従って次々と、エンコード済コンテンツA、エンコード済コンテンツB、エンコード済コンテンツCとストリーミング配信されて行き、クライアントシステムでは再生リスト1040があたかもTV番組の配信予定リストのように位置付けられる(【0005】)
(1a)番組配信システム。
2 引用文献2
(1)記載事項
上記引用文献2には次の記載がある。なお、下線は説明のために当審で付したものである。
「【0005】
本発明は、上述の課題を鑑み、通常のテレビ放送やラジオ放送のような感覚で、番組表に沿ってストリーミング配信が行えるようにしたコンテンツ配信システムを提供することを目的とする。」
「【0019】
第1実施形態.
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。図1(A)および図1(B)は、本発明が適用されたコンテンツ配信システムの第1実施形態の概要を示すものである。図1(A)および図1(B)において、1はクライアントコンピュータ、2はウェブサーバコンピュータ、3はコンテンツ配信サーバである。クライアントコンピュータ1、ウェブサーバコンピュータ2、コンテンツ配信サーバコンピュータ3は、インターネットやイントラネット等のネットワーク網4を介して接続されている。」
「【0022】
コンテンツ配信サーバコンピュータ3は、動画や音声の多数のコンテンツデータが収納されたコンテンツデータベース45を有している。コンテンツ配信サーバコンピュータ3は、クライアントコンピュータ1からコンテンツ取得リクエストDATA_REQを受けて、コンテンツデータベース45からコンテンツデータDATAを読み出し、ストリーミング再生のデータ形式で、クライアントコンピュータ1に送信する。」
「【0032】
このように、本発明の実施の形態では、クライアントコンピュータ1がコンテンツの配信を受けるためにウェブサーバコンピュータ2をアクセスすると、ウェブサーバコンピュータ2が番組リストPRGを生成し、この番組リストPRGをクライアントコンピュータ1に返し、クライアントコンピュータ1はこの番組リストPRGに基づいてコンテンツ配信サーバコンピュータ3にコンテンツの配信リクエストを送り、コンテンツ配信サーバコンピュータ3からのコンテンツの配信を受けて、クライアントコンピュータ1はコンテンツ再生を行っている。これにより、通常のラジオ番組やテレビ番組のような感覚で、ストリーミング配信が行える。
【0033】
また、本発明が適用されたシステムでは、クライアントコンピュータ1がコンテンツ配信サーバコンピュータ3をアクセスするのに先立ち、ウェブサーバコンピュータ2からの番組リストPRGを取得している。このため、番組リストPRGでの再生時刻と実際の再生時刻とを一致させることができる。
【0034】
たとえば、図5(A)に示すように、10時00分から「ニュースリリース」、10時15分から「社員紹介」、10時30分から「商品紹介」、10時50分から「今日の横浜」のようなスケジュールで番組が編成されていたとする。ここで、クライアントコンピュータ1がウェブサーバコンピュータ2にアクセスした時刻が10時10分であったとする。図5(A)に示すように、「ニュースリリース」の番組は10時00分から開始しており、クライアントコンピュータ1がウェブサーバコンピュータ2にアクセスしたとき、この番組はすでに始まっている。この場合、図5(B)に示すように、ウェブサーバコンピュータ2は、「ニュースリリース」の番組の映像の先頭から10分経ったところから再生されるように番組リストPRGを自動生成して、クライアントコンピュータ1に返す。クライアントコンピュータ1は、この番組リストPRGに基づいて、コンテンツ配信サーバコンピュータ3にコンテンツの取得依頼を依頼する。これにより、10時10分にクライアントコンピュータ1がウェブサーバコンピュータ2にアクセスすると、「ニュースリリース」の番組の10分経過後の映像のところから再生が開始されるようになり、番組リストPRGでの再生時刻と実際の再生時刻とが一致するようになる。」
「【図1】
[図:0001407003000002.jpg]
」
(2)引用発明2
上記(1)から、引用文献2には次の発明(以下、「引用発明2」という。)が記載されていると認められる。
なお、各構成の符号(2a)~(2f)は、分説するために当合議体が付したものであり、以下「構成2a」~「構成2f」という。また、各構成の末尾の括弧内に対応する記載箇所を示した。
〔引用発明2〕
(2a)通常のテレビ放送のような感覚で、番組表に沿ってストリーミング配信が行えるようにしたコンテンツ配信システムであって、(【0005】)
(2b)クライアントコンピュータ1、ウェブサーバコンピュータ2、コンテンツ配信サーバコンピュータ3は、インターネット等のネットワーク網4を介して接続されており、(【0019】)
(2c)コンテンツ配信サーバコンピュータ3は、動画や音声の多数のコンテンツデータが収納されたコンテンツデータベース45を有しており、(【0022】)
(2d)クライアントコンピュータ1がコンテンツの配信を受けるためにウェブサーバコンピュータ2をアクセスすると、ウェブサーバコンピュータ2が番組リストPRGを生成し、この番組リストPRGをクライアントコンピュータ1に返し、クライアントコンピュータ1はこの番組リストPRGに基づいてコンテンツ配信サーバコンピュータ3にコンテンツの配信リクエストを送り、コンテンツ配信サーバコンピュータ3からのコンテンツの配信を受けて、クライアントコンピュータ1はコンテンツ再生を行い、(【0032】)
(2e)たとえば10時10分にクライアントコンピュータ1がウェブサーバコンピュータ2にアクセスすると、10時00分からの番組の10分経過後の映像のところから再生が開始される(【0034】)
(2a)コンテンツ配信システム
(2f)におけるウェブサーバコンピュータ2及びコンテンツ配信サーバコンピュータ3。
3 引用文献3
(1)記載事項
引用文献3には、図面とともに次の記載がある。なお、下線は説明のために当審で付したものである。
「【0016】図1は、本発明の一実施の形態の構成を示すブロック図であり、エンコーダシステム、ビデオサーバ、映像再生装置から構成されるビデオ・オン・デマンド型映像配信システムにおいて、本発明のライブ再生装置をビデオサーバに組み込んで使用している。
【0017】図中、1はエンコーダシステム、2はビデオサーバ、3はセットトップボックス等の映像再生装置、4は本発明のライブ再生装置、5はハードディスク等の記録装置である。本発明のライブ再生装置4は、データ読み込み部41と、データ書き込み部42と、映像再生部43と、現在値格納部44と、データ管理部45と、データ格納部46とから構成される。
【0018】エンコーダシステム1は、例えば生番組用にビデオカメラ等で撮られたアナログ映像データを随時、例えば0.5秒毎に、MPEG2等のデジタル映像データに変換し、ビデオサーバ2に送信するものである。
【0019】ビデオサーバ2は、エンコーダシステム1から次々と送られてくる、例えば0.5秒分の映像データを記録装置5に格納していくものである。また、映像再生装置3からの要求によって、それがライブ再生要求であれば、データ格納部46から、通常の再生要求であれば、記録装置5から映像データを取り出し、配信するものである。
【0020】映像再生装置3は、映像を視聴するためのものである。映像を視聴する際、ビデオサーバ2に再生要求を出し、映像データを受け取る。このとき、例えば生番組のようにビデオサーバ2で登録中の最新映像を視聴するときはライブ再生要求を、既に登録済みの映像もしくは登録中でもその映像の初めから視聴する場合は通常の再生要求を出すものである。
【0021】ライブ再生装置4は、エンコーダシステム1から送られた最新の映像データを映像再生装置3からの要求に従い、即座に配信するものである。
【0022】データ読み込み部41は、エンコーダシステム1から送られる映像データをデータ管理部45が管理するデータ格納部46へ格納するものである。格納する位置は、現在値格納部44の読み込み位置から得る。読み込み位置はデータ管理部45の管理番号で表し、映像データを読み込んだ時点でインクリメントされる。管理番号の最後までインクリメントされた場合、また最初に戻る。
【0023】データ書き込み部42は、データ格納部46に格納された映像データを記憶装置5に書き込むものである。映像データを取り出す場所は、現在値格納部44の書き込み位置から得る。書き込み位置はデータ管理部45の管理番号で表し、映像データを書き込んだ時点でインクリメントされる。管理番号の最後までインクリメントされた場合、また最初に戻る。
【0024】映像再生部43は、映像再生装置3からの再生要求で映像データを映像再生装置3へ送信するものである。ここで要求がライブ再生であれば、映像データはデータ格納部46に格納されている映像データから取り出される。その位置は、現在値格納部44のライブ再生位置から得る。ライブ再生位置は、最も新しく読み込み完了した映像データの位置をデータ管理部45の管理番号で表している。ライブ再生位置は、映像データが新たに読み込まれた時点でインクリメントされる。管理番号の最後までインクリメントされた場合、また最初に戻る。また要求が通常再生であれば、映像データは記録装置5から取り出される。」
「【図1】
[図:0001407003000003.jpg]
」
(2)文献3技術
上記(1)から、引用文献3には次の技術(以下、「文献3技術」という。)が記載されていると認められる。
なお、各構成の末尾の括弧内に対応する記載箇所を示した。
〔文献3技術〕
エンコーダシステム1が、生番組用にビデオカメラ等で撮られたアナログ映像データをデジタル映像データに変換してビデオサーバ2に送信し、(【0018】)
ビデオサーバ2が、(【0017】、図1)
データ読み込み部41により、エンコーダシステム1から送られる映像データをデータ格納部46へ格納し、(【0022】)
データ書き込み部42により、データ格納部46に格納された映像データを記憶装置5に書き込み、(【0023】)
映像再生部43により、映像再生装置3からの再生要求が生番組のように最新映像を視聴するときのライブ再生であれば、映像データはデータ格納部46に格納されている映像データから取り出され、映像データを映像再生装置3へ送信する(【0020】、【0024】)技術。
4 引用文献4
(1)記載事項
引用文献4には次の記載がある。
「【0011】
システムがユーザ装置におけるテレビ番組のストリーミング版の表示に切り替えると、ストリーミング版はユーザによる一時停止、再開、再生、巻き戻し、スキップ、早送り、別の時点へジャンプ、遅送り、スローリバース、スキャン、コマリバース、逆コマ送り、プログラムリスタート等の再生制御機能のさらなる要求に応じることができる。」
5 引用文献7
(1)記載事項
引用文献7には次の記載がある。なお、下線は説明のために当審で付したものである。
「【0002】
【従来の技術】
映像の送受信システムは、そのインフラの種類から地上波,BS(Broadcasting Satellite),CS(Communication Satellite)等のTV(TeleVision)放送と、ケーブルをインフラとしたCATV(CAble TeleVision)放送と、ネットワークを用いたインターネット放送(中継)との3種類に大きく分けることができる。最近では、それぞれでアナログベースからデジタルベースへと移行しつつあり、従来は不可能であった多彩なサービスを可能にしている。例えば、TV放送分野では、高品質な数百チャンネルの番組提供,EPG(Electronic Programming Guide;電子プログラム),ホームサーバ(記憶,記録装置)を用いた番組の予約,視聴,番組連動型放送(アナログでは、WWW(World Wide Web)のホームページが番組に連動するADAMS(TV-Asahi Data and Multimedia Service),BitCast等で実現されている)や、インタラクティブ放送(双方向放送)による視聴者参加型ライブ番組の実現などが可能になる。また、蓄積映像,音声,HTML(Hyper Text Markup Languege)等の多種多彩な素材コンテンツを組み合わせ、1つのコンテンツとして構成して表現するシステム(Real Video G2など)も提案されている。予め与えられたシナリオに沿って各コンテンツ(組み合わされた蓄積映像,音声,HTML等)を同期表示させることを実現し、従来のコンテンツよりも多彩な表現を可能にしている。」
「【0027】
[第1の実施の形態]
図1に示すように、本発明の第1の実施の形態に係るライブ映像配信システムは、送信装置10と、受信装置12とが、ネットワーク11を介して接続されて構成されている。
【0028】
送信装置10は、入力部101と、データ処理部102と、蓄積部103と、制御部104と、コマンド解析部105と、データ送信部106と、コマンド応答部107と、コマンド受信部108と、送信部109と、受信部110とから構成されている。
【0029】
送信部109は、送信装置10のネットワーク11へのデータ送信を行う部分であり、マルチキャスト送信部111と、ユニキャスト送信部112とで構成される。
【0030】
受信部110は、送信装置10のネットワーク11からのデータ受信を行う部分であり、ユニキャスト受信部113と、マルチキャスト受信部114とで構成される。なお、本発明では、マルチキャスト受信部114は使用されない。
【0031】
入力部101は、カメラ,マイク等から静止画,動画,音声,テキストなどのリアルタイム映像のマルチメディアデータを入力する部分であり、マルチメディアデータはアナログデータ,デジタルデータの種別を問わない。
【0032】
データ処理部102は、マルチメディアデータに対してアナログ/デジタル変換やフォーマット変換のデータ処理を行ったり、マルチメディアデータのパケットサイズ毎に時間情報(以下、タイムスタンプと呼ぶ)を付加したりする部分である。
【0033】
蓄積部103は、データ処理部102からのパケットサイズ毎のマルチメディアデータを、タイムスタンプとともに、ハードディスクドライブ(以降、HDDと呼ぶ)等の記録媒体に蓄積する部分である。」
「【0070】
送信モードが「リアルタイム」の場合(ステップA12でYes)、送信装置10は、制御部104により、データ処理部102からリアルタイム映像のマルチメディアデータを取得し(ステップA14)、データ送信部106により、マルチキャスト送信のデータパケットを作成してマルチキャスト送信部112から受信装置12にマルチキャスト送信し(ステップA15)、ステップA2に戻る。なお、受信装置12が会議の途中から映像を受け始める等のライブ映像のマルチメディアデータを途中から受信する場合には、送信装置10であらかじめ作成しておいたライブ映像のそれ以前のサムネイルを一緒に受信装置12に送信する。」
(2)文献7技術
上記(1)から、引用文献7には次の技術(以下、「文献7技術」という。)が記載されていると認められる。
なお、各構成の末尾の括弧内に対応する記載箇所を示した。
〔文献7技術〕
TV放送分野のライブ番組において、(【0002】)
入力部101が、カメラからリアルタイム映像のマルチメディアデータを入力し、(【0031】)
データ処理部102が、マルチメディアデータに対してアナログ/デジタル変換やフォーマット変換のデータ処理を行ったり、マルチメディアデータのパケットサイズ毎に時間情報(以下、タイムスタンプと呼ぶ)を付加したりし、(【0032】)
蓄積部103が、データ処理部102からのパケットサイズ毎のマルチメディアデータを、タイムスタンプとともに、ハードディスクドライブ(以降、HDDと呼ぶ)等の記録媒体に蓄積し、(【0033】)
送信モードが「リアルタイム」の場合、送信装置10は、データ処理部102からリアルタイム映像のマルチメディアデータを取得し、受信装置12にマルチキャスト送信する(【0070】)
技術。
第5 引用発明1を主引用発明とした場合の進歩性
1 対比
本願発明と引用発明1を対比する。
(1)構成Aについて
引用発明1の番組配信システムは、配信する番組コンテンツとその配信予定時間が記述されている再生リスト1040(構成1e)を参照しつつ、番組コンテンツデータが記憶されている記憶部1020(構成1c)から現在時刻に配信すべきコンテンツの該当部分のデータを取得し、クライアントシステムに配信するもの(構成1f)であるから、当該記憶部1020は、配信予定時間のそれぞれに対応した番組コンテンツデータが記憶されているものである。よって、引用発明1の「記憶部1020」は、構成Aの「予め決められたスケジュールに従ってストリーミング配信するデジタル動画コンテンツのデータを前記スケジュールに対応する冒頭部分から末尾部分まで保管する保管部」に相当する。
(2)構成Bについて
本願発明では構成B(前記スケジュールに従って、ライブ撮影される画像情報を前記保管部に保管する前記デジタル動画コンテンツのデータとしていくライブストリーミング配信処理部)を有するのに対し、引用発明1では構成Bを有することが特定されていない点で、両者は相違する。
(3)構成C(構成C1、構成C2、構成C3)について
引用発明1の「クライアントシステム」(構成1f)は、構成C1等の「受信装置」に相当する。
また、引用発明1の「インターネットテレビジョン放送であるストリーミング配信型の番組配信システム」は、「送信制御部1010は再生リスト1040を参照しつつ、現在時刻に配信すべきコンテンツの該当部分のデータを特定し、例えば番組コンテンツデータAの終盤部分であったとすると記憶部1020からエンコード済コンテンツA1021Aの該当部分のデータを取得し、送信制御部1010は取得した該当部分のデータをストリーミングサーバ1030に渡し、ストリーミングサーバ1030からクライアントシステムに対してストリーミングデータが配信され」(構成1f)るものであるから、クライアントシステム(受信装置)の番組視聴開始タイミングが配信する番組コンテンツの配信予定時間(構成1e)の冒頭又は途中であることに応じて、番組コンテンツデータの冒頭部分又は途中部分のストリーミングデータが配信されるものと認められる。ここで、前記クライアントシステム(受信装置)が番組視聴を開始したときは、構成C1、C2の「デジタル動画コンテンツが受信装置によりインターネットを経由して選択されたとき」に相当するといえる。
そして、引用発明1の番組配信システムは、「再生リスト1040の記述に従って次々と、エンコード済コンテンツA、エンコード済コンテンツB、エンコード済コンテンツCとストリーミング配信されて行き」(構成1h)というものであるから、ストリーミング配信を順次継続するものである。
以上から、引用発明1は、「前記スケジュールに従った配信時間枠内の冒頭において前記デジタル動画コンテンツが受信装置によりインターネットを経由して選択されたときには
前記保管部に保管された前記データを前記冒頭部分から前記受信装置にインターネットを経由してストリーミング配信開始し前記スケジュールに従って前記データの後続部分のインターネットを経由した前記ストリーミング配信を順次継続する一方、
前記スケジュールに従った前記配信時間枠内の途中において前記デジタル動画コンテンツが前記受信装置によりインターネットを経由して選択されたときには
前記保管部に保管された前記データを前記スケジュールに従った対応する途中部分から前記受信装置にインターネットを経由してストリーミング配信開始し前記スケジュールに従って前記データの後続部分のインターネットを経由した前記ストリーミング配信を順次継続する」「通信部」に相当する構成を備えている点で、構成Cと共通するといえる。
しかしながら、本願発明では「通信部」が「前記配信時間枠内において前記データの前記後続部分の前記ストリーミング配信が前記受信装置による選択後も前記スケジュールに従って順次継続されている状態で前記デジタル動画コンテンツの冒頭がインターネットを経由して前記受信装置により指定されたときには
前記保管部に保管された前記データを前記冒頭部分から前記受信装置にインターネットを経由して順次ストリーミング配信する」(構成C3)ものであるのに対し、引用発明1では構成C3について特定されていない点で、両者は相違する。
(4)構成Dについて
引用発明1の「番組配信システム」(構成1a)は、構成Dの「コンテンツ配信装置」に相当する。
(5)一致点、相違点について
以上(1)~(4)から、本願発明と引用発明1の一致点、相違点は次のとおりである。
〔一致点〕
(A) 予め決められたスケジュールに従ってストリーミング配信するデジタル動画コンテンツのデータを前記スケジュールに対応する冒頭部分から末尾部分まで保管する保管部と、
(C1) 前記スケジュールに従った配信時間枠内の冒頭において前記デジタル動画コンテンツが受信装置によりインターネットを経由して選択されたときには
前記保管部に保管された前記データを前記冒頭部分から前記受信装置にインターネットを経由してストリーミング配信開始し前記スケジュールに従って前記データの後続部分のインターネットを経由した前記ストリーミング配信を順次継続する一方、
(C2) 前記スケジュールに従った前記配信時間枠内の途中において前記デジタル動画コンテンツが前記受信装置によりインターネットを経由して選択されたときには
前記保管部に保管された前記データを前記スケジュールに従った対応する途中部分から前記受信装置にインターネットを経由してストリーミング配信開始し前記スケジュールに従って前記データの後続部分のインターネットを経由した前記ストリーミング配信を順次継続する
(C) 通信部と
を有することを特徴とする
(D)コンテンツ配信装置。
〔相違点1〕
本願発明は、
構成B(前記スケジュールに従って、ライブ撮影される画像情報を前記保管部に保管する前記デジタル動画コンテンツのデータとしていくライブストリーミング配信処理部)を有し、
「通信部」が「前記配信時間枠内において前記データの前記後続部分の前記ストリーミング配信が前記受信装置による選択後も前記スケジュールに従って順次継続されている状態で前記デジタル動画コンテンツの冒頭がインターネットを経由して前記受信装置により指定されたときには
前記保管部に保管された前記データを前記冒頭部分から前記受信装置にインターネットを経由して順次ストリーミング配信する」(構成C3)ものであるのに対し、
引用発明1は、構成B及び構成C3について特定されていない点。
2 相違点1についての判断
上記相違点1について検討する。
まず、構成C3について検討する。
コンテンツ配信装置において、配信コンテンツの視聴中における要求に応じて、別の時点へジャンプ、プログラムリスタート等の再生を制御する機能(構成C3に相当するもの)を備えることは、引用文献4にも記載されているように周知技術であり、引用発明1の事前に番組コンテンツデータが記憶部に記憶されている「番組配信システム」(コンテンツ配信装置)において当該周知技術の機能を設けることにより通信部に構成C3を備えることは、当業者が容易に想到しうることである。
次に、構成Bについて検討する。
コンテンツ配信装置において、生番組(ライブ番組)の予め決められたスケジュールに従って、ライブ撮影される画像情報をライブストリーミング配信するとともに、当該ライブ撮影される画像情報をデジタル動画コンテンツのデータとしてコンテンツの保管部に保管していく処理を行うことは、引用文献3や引用文献7にも記載されているように周知技術であり、引用発明1の「番組配信システム」(コンテンツ配信装置)において当該周知技術の処理構成を設けることにより構成Bを備えることは、当業者が容易に想到しうることある。
なお、当該ライブストリーミング配信される画像情報も、コンテンツの保管部に保管されていくものである以上、上記事前に記憶部に記憶されている番組コンテンツデータと同様に、冒頭部分を指定して配信されるものであることは明らかである。
以上から、本願発明は、引用発明1及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第6 引用発明2を主引用発明とした場合の進歩性
1 対比
本願発明と引用発明2を対比する。
(1)構成Aについて
引用発明2の「通常のテレビ放送のような感覚で、番組表に沿ってストリーミング配信が行えるようにしたコンテンツ配信システム」(構成2a)における「動画や音声の多数のコンテンツデータが収納されたコンテンツデータベース45」(構成2c)は、構成Aの「予め決められたスケジュールに従ってストリーミング配信するデジタル動画コンテンツのデータを前記スケジュールに対応する冒頭部分から末尾部分まで保管する保管部」に相当する。
(2)構成Bについて
本願発明では構成B(前記スケジュールに従って、ライブ撮影される画像情報を前記保管部に保管する前記デジタル動画コンテンツのデータとしていくライブストリーミング配信処理部)を有するのに対し、引用発明2では構成Bを有することが特定されていない点で、両者は相違する。
(3)構成C(構成C1、構成C2、構成C3)について
引用発明2の「クライアントコンピュータ1」(構成2b等)は、構成C1等の「受信装置」に相当する。
また、引用発明2の「クライアントコンピュータ1、ウェブサーバコンピュータ2、コンテンツ配信サーバコンピュータ3」は、「インターネット等のネットワーク網4を介して接続されて」(構成2b)いる。
そして、引用発明2は、「クライアントコンピュータ1がコンテンツの配信を受けるためにウェブサーバコンピュータ2をアクセスすると、ウェブサーバコンピュータ2が番組リストPRGを生成し、この番組リストPRGをクライアントコンピュータ1に返し、クライアントコンピュータ1はこの番組リストPRGに基づいてコンテンツ配信サーバコンピュータ3にコンテンツの配信リクエストを送り、コンテンツ配信サーバコンピュータ3からのコンテンツの配信を受けて、クライアントコンピュータ1はコンテンツ再生を行い」(構成2d)というものであり、「たとえば10時10分にクライアントコンピュータ1がウェブサーバコンピュータ2にアクセスすると、10時00分からの番組の10分経過後の映像のところから再生が開始される」(構成2e)というものであるから、クライアントコンピュータ1(受信装置)のアクセスするタイミングが番組の再生予定時間の冒頭又は途中であることに応じて、番組の冒頭部分又は途中部分のコンテンツの配信がなされるものと認められる。ここで、前記クライアントコンピュータ1(受信装置)がウェブサーバコンピュータ2にアクセスしてコンテンツ配信サーバコンピュータ3にコンテンツの配信リクエストを送ったときは、構成C1、C2の「デジタル動画コンテンツが受信装置によりインターネットを経由して選択されたとき」に相当するといえる。
以上から、引用発明2は、「前記スケジュールに従った配信時間枠内の冒頭において前記デジタル動画コンテンツが受信装置によりインターネットを経由して選択されたときには
前記保管部に保管された前記データを前記冒頭部分から前記受信装置にインターネットを経由してストリーミング配信開始し前記スケジュールに従って前記データの後続部分のインターネットを経由した前記ストリーミング配信を順次継続する一方、
前記スケジュールに従った前記配信時間枠内の途中において前記デジタル動画コンテンツが前記受信装置によりインターネットを経由して選択されたときには
前記保管部に保管された前記データを前記スケジュールに従った対応する途中部分から前記受信装置にインターネットを経由してストリーミング配信開始し前記スケジュールに従って前記データの後続部分のインターネットを経由した前記ストリーミング配信を順次継続する」「通信部」に相当する構成を備えている点で、構成Cと共通するといえる。
しかしながら、本願発明では「通信部」が「前記配信時間枠内において前記データの前記後続部分の前記ストリーミング配信が前記受信装置による選択後も前記スケジュールに従って順次継続されている状態で前記デジタル動画コンテンツの冒頭がインターネットを経由して前記受信装置により指定されたときには
前記保管部に保管された前記データを前記冒頭部分から前記受信装置にインターネットを経由して順次ストリーミング配信する」(構成C3)ものであるのに対し、引用発明2では構成C3について特定されていない点で、両者は相違する。
(4)構成Dについて
引用発明2のコンテンツ配信システムにおける「ウェブサーバコンピュータ2及びコンテンツ配信サーバコンピュータ3」(構成2f)は、構成Dの「コンテンツ配信装置」に相当する。
(5)一致点、相違点について
以上(1)~(4)から、本願発明と引用発明2の一致点、相違点は次のとおりである。
〔一致点〕
(A) 予め決められたスケジュールに従ってストリーミング配信するデジタル動画コンテンツのデータを前記スケジュールに対応する冒頭部分から末尾部分まで保管する保管部と、
(C1) 前記スケジュールに従った配信時間枠内の冒頭において前記デジタル動画コンテンツが受信装置によりインターネットを経由して選択されたときには
前記保管部に保管された前記データを前記冒頭部分から前記受信装置にインターネットを経由してストリーミング配信開始し前記スケジュールに従って前記データの後続部分のインターネットを経由した前記ストリーミング配信を順次継続する一方、
(C2) 前記スケジュールに従った前記配信時間枠内の途中において前記デジタル動画コンテンツが前記受信装置によりインターネットを経由して選択されたときには
前記保管部に保管された前記データを前記スケジュールに従った対応する途中部分から前記受信装置にインターネットを経由してストリーミング配信開始し前記スケジュールに従って前記データの後続部分のインターネットを経由した前記ストリーミング配信を順次継続する
(C) 通信部と
を有することを特徴とする
(D)コンテンツ配信装置。
〔相違点2〕
本願発明は、
構成B(前記スケジュールに従って、ライブ撮影される画像情報を前記保管部に保管する前記デジタル動画コンテンツのデータとしていくライブストリーミング配信処理部)を有し、
「通信部」が「前記配信時間枠内において前記データの前記後続部分の前記ストリーミング配信が前記受信装置による選択後も前記スケジュールに従って順次継続されている状態で前記デジタル動画コンテンツの冒頭がインターネットを経由して前記受信装置により指定されたときには
前記保管部に保管された前記データを前記冒頭部分から前記受信装置にインターネットを経由して順次ストリーミング配信する」(構成C3)ものであるのに対し、
引用発明2は、構成B及び構成C3について特定されていない点。
2 相違点2についての判断
上記相違点2について検討する。
まず、構成C3について検討する。
コンテンツ配信装置において、配信コンテンツの視聴中における要求に応じて、別の時点へジャンプ、プログラムリスタート等の再生を制御する機能(構成C3に相当するもの)を備えることは、引用文献4にも記載されているように周知技術であり、引用発明2の事前に多数のコンテンツデータがコンテンツデータベースに収納されている「ウェブサーバコンピュータ2及びコンテンツ配信サーバコンピュータ3」(コンテンツ配信装置)において当該周知技術の機能を設けることにより通信部に構成C3を備えることは、当業者が容易に想到しうることである。
次に、構成Bについて検討する。
コンテンツ配信装置において、生番組(ライブ番組)の予め決められたスケジュールに従って、ライブ撮影される画像情報をライブストリーミング配信するとともに、当該ライブ撮影される画像情報をデジタル動画コンテンツのデータとしてコンテンツの保管部に保管していく処理を行うことは、引用文献3や引用文献7にも記載されているように周知技術であり、引用発明2の「ウェブサーバコンピュータ2及びコンテンツ配信サーバコンピュータ3」(コンテンツ配信装置)において当該周知技術の構成を設けることにより構成Bを備えることは、当業者が容易に想到しうることある。
なお、当該ライブストリーミング配信される画像情報も、コンテンツの保管部に保管されていくものである以上、上記事前に記憶部に記憶されている番組コンテンツデータと同様に、冒頭部分を指定して配信されるものであることは明らかである。
以上から、本願発明は、引用発明2及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明1及び周知技術に基づいて、又は、引用発明2及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-015148