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商標拒絶査定不服審判

2021-014996

メロー

審判番号
2021-014996
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-012345
請求日
2021年09月29日
審決日
2022年07月12日
公報発行日
2022年08月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社Linkship
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .26 -WY (W0532) / T18 .91 -WY (W0532)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 12345拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「mellow」の欧文字を横書きしてなり、第5類「CBDを使用したサプリメント」及び第32類「CBDを使用した清涼飲料水、健康飲料」を指定商品として、令和2年1月22日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年1月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月30日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、令和3年9月29日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、同年9月24日付け(同月30日受付)の手続補正書により、第5類「CBD(カンナビジオール)を配合したサプリメント」及び第32類「CBD(カンナビジオール)を配合した清涼飲料水」(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第5類及び第32類の商品を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、登録第1489498号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2305424号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。 (2)商標法第4条第1項第11号について ア 引用商標1について 引用商標1に係る商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、令和3年2月19日に、引用商標1の指定商品中、第32類「清涼飲料,果実飲料」について、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権取消審判が請求され、同4年2月3日に上記商品について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年3月1日にその確定審決の登録がされている。 その結果、当審補正商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標が、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 イ 引用商標2について 引用商標2に係る閉鎖商標原簿によれば、引用商標2の商標権は、令和3年2月19日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権取消審判が請求され、同4年2月3日にその商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年3月1日に商標権の登録は、抹消されている。 したがって、引用商標2との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない及び本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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