商標拒絶査定不服審判
2021-014774
シーアイヤー、シェル、シエール、シアー、シャー
- 審判番号
- 2021-014774
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-070775
- 請求日
- 2021年11月01日
- 審決日
- 2022年06月16日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社DNPデジタルソリューションズ
- 【請求人代理人】中村 仁
- 【請求人代理人】土生 真之
- 【請求人代理人】大塚 啓生
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .16 -WY (W35363741)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-70775拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「シーアイヤー」及び「CIer」の文字を二段に横書きしてなり、第35類、第36類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年5月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年3月29日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月10日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年8月19日付けで拒絶査定がされた。
これに対して令和3年11月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、当審における同年11月1日付け及び同4年5月10日付け手続補正書により、最終的に、別掲1のとおりに補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「シーアイヤー」の文字及び「CIer」の欧文字を上下二段に普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の「CIer」の文字は、近年、「クラウドに特化したシステムインテグレーター」ほどの意味合いを有する「クラウドインテグレーター」の略語として使用されている実情がある。そして、上段の「シーアイヤー」の文字は、下段の「CIer」の欧文字の読みを表したものと認識される。そうすると、本願商標は、これを第42類の指定役務に使用したときは、これに接する需要者に、「クラウドに特化したシステムインテグレーターに関する役務」又は「クラウドに特化したシステムインテグレーターによる役務」といったことを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋及び請求人の回答
当審において、令和4年4月1日付け審尋において、請求人に対し、本願商標を構成する「CIer」の文字が、「クラウドインテグレーター」の略語として認識されるとの前提の下、職権による調査によれば、「クラウドインテグレーター」の業務が通信(ネットワーク)と関連性が高く、本願指定役務のうち、第38類の役務との関係においても、前記意味合いを認識する可能性があると考えられること、また、第35類の指定役務のうち、「コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベース内のデータの更新及び保守,コンピュータデータベースへの情報構築,商業用又は広告用情報の索引の編集,文書情報及びデータの構築」は、第42類コンピュータソフトウェアの開発や提供等を取り扱う分野の役務と類似する部分があり、これらの役務との関係においても、前記意味合いを認識する可能性があると考えられるとの見解を示し、意見を求めた。
これに対し、請求人は、令和4年5月10日付けの手続補正書により、第38類の役務及び第35類の上記役務を削除した。
4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「シーアイヤー」及び「CIer」の文字を二段に横書きしてなるところ、当該文字は、「クラウドに特化したシステムインテグレーター」の意味合いを有する「クラウドインテグレーター」の略語として使用されている実情があるものの、原審が示した別掲2の記事によると、クラウドインテグレーターは、「IT戦略設計」「システム開発」「保守・運用」「アフターサポート」などがその役割と認められるところ、補正後の指定役務との関係においては、原審が示した「クラウドに特化したシステムインテグレーターに関する役務」又は「クラウドに特化したシステムインテグレーターによる役務」といった意味合いを表す語句として認識されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、当該文字が、補正後の指定役務を取り扱う業界において、上記意味合いを表す語句として、認識されると認めるに足る事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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