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商標拒絶査定不服審判

2021-014751

リュクスコレクション、リュックスコレクション、リュクス、リュックス、ルクス、ラックス、ラグゼ

審判番号
2021-014751
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-078166
請求日
2021年10月29日
審決日
2023年05月29日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】デサントジャパン株式会社
  • 【請求人代理人】岡村 太一
  • 【請求人代理人】恩田 俊郎
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
分類
T18 .16 -Z (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 78166拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び本願の手続きの経緯 本願商標は、「LUXE COLLECTION」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、令和2年6月24日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年1月25日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月9日に意見書が提出されたが、同年8月23日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年10月29日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は「LUXE COLLECTION」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、本願の指定商品を取り扱う業界やそれに関係の深いアクセサリー・メイク用品を取り扱う業界等において、高級感があることを表すもの及び高級感のある商品のシリーズを示すものとして、実際に使用されていることから、本願商標は「贅沢な、又は豪華な商品を集めたもの。」といった意味合いを認識させるにとどまり、自他商品の識別標識として機能し得ないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないため、商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における審尋 当審において、令和4年7月29日付け審尋(以下「審尋」という。)により、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に対し、別掲1ないし別掲3のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 第4 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記第3の審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。 第5 当審の判断 1 商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、上記第1のとおり、「LUXE COLLECTION」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「LUXE」の欧文字は、「ぜいたく, 豪華, 優雅, 上品」の意味を、「COLLECTION」の欧文字は、「集めること, 収集, 採集」の意味(いずれも「プログレッシブ英和中辞典 第5版」発行者:株式会社小学館)を有する語であり、構成全体として、「贅沢な、又は豪華な商品を集めたもの。」といった意味合いを認識させるものである。 そして、別掲1のとおり、一般的な商取引において、商品を紹介する場合、当該商品の優位性や当該商品と他の商品との差別化を表現するために、「豪華な逸品」、「贅沢な商品」等の語を使用し、商品の宣伝広告が行われている実例があり、それは、本願の指定商品であるファッション関係の商品においても同様であり、別掲2のとおり、ジュエリー、時計等のファッション関連の商品を取り扱う業界において、請求人以外の者が、「豪華な商品を集めたもの」を表現する一例として「LUXE COLLECTION」の欧文字を使用し、商品の宣伝広告を行っていることが確認できる。 また、別掲3のとおり、本願の指定商品の分野においても、請求人以外の者が、「豪華な商品を集めたもの」を表現する一例として「LUXE COLLECTION」の欧文字を使用し、商品の宣伝広告を行っていることが確認できる。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に、「豪華な商品を集めたもの」であることを理解させるにとどまり、その商品に関心を持たせるための手法、すなわち、その商品が豪華であることを表現する宣伝広告の一類型であると認識させるものであるから、本願商標は、その指定商品について、何人もその使用を欲するといい得るものであり、特定人による独占使用を認めることを公益上適当としないものであるとともに、自他商品の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであるため、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、審判請求書において、本願商標は、構成全体で一体の造語として認められるか、仮に何らかの意味合いが生ずるとしても漠然とした暗示的観念が生ずるにとどまり、指定商品の内容・性質を直接的かつ具体的に直感させるものではなく、その指定商品の分野の取引の実情及び請求人自身の本願商標の使用状況を考慮しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るものである旨主張する。 しかしながら、上記1のとおり、本願商標は、構成全体として、「贅沢な、又は豪華な商品を集めたもの。」といった意味合いを認識させるものであり、別掲1のとおり、一般的な商取引において、商品を紹介する場合、当該商品の優位性や当該商品と他の商品との差別化を表現するために、「豪華な逸品」、「贅沢な商品」等の語を使用し、商品の宣伝広告が行われている実例があり、別掲2のとおり、ジュエリー、時計等のファッション関連の商品を取り扱う業界において、請求人以外の者が、「豪華な商品を集めたもの」を表現する一例として「LUXE COLLECTION」の欧文字を使用し、商品の宣伝広告を行っていることが確認でき、別掲3のとおり、本願の指定商品の分野においても、請求人以外の者が、「豪華な商品を集めたもの」を表現する一例として「LUXE COLLECTION」の欧文字を使用し、商品の宣伝広告を行っていることが確認できることからすると、構成全体で一体の造語と認識されるものではなく、漠然とした暗示的観念が生じるものともいえない。 また、請求人の本願商標の使用状況をみても、本願商標が、自他商品の識別標識としての機能を発揮していると判断しなければならない特別な事情があるとはいえない。 (2)請求人は、審判請求書において、過去の登録例や審決例からすると、本願商標についても、自他商品の識別力を認めるのが、審査公平の観点より相当といえる旨主張する。 しかしながら、登録出願された商標が自他商品の識別機能を有するか否かは、当該登録出願の査定時又は審決時において、これに接する取引者、需要者の認識を基準として判断されるべきであり、当該商標の構成態様と指定商品との関係や商品の取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるものであって、請求人が提示した先例の存在によって、本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性の判断が左右されるものではなく、審査の公平性の観点にもとるものではない。 (3)請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、また、その他の請求人の主張は、採用するべき事情はない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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