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商標拒絶査定不服審判

2021-014718

オーショー

審判番号
2021-014718
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-122159
請求日
2021年10月29日
審決日
2022年05月09日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社イートアンドホールディングス
  • 【請求人代理人】工藤 一郎
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .26 -WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-122159拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「王将」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年9月19日に登録出願された商願2018-118948に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和元年9月17日に登録出願されたものである。 原審では、令和元年9月27日付けで拒絶理由の通知、同2年2月7日受付で意見書の提出、同月10日受付で意見書及び手続補正書の提出、同3年7月28日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年10月29日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日受付で手続補正書が提出されている。 本願の指定商品は、原審及び当審における上記の手続補正書により、第29類「鶏肉のから揚げ,酢豚」及び第30類「ぎょうざ,しゅうまい,チャーハン,春巻,スープ付き調理済み中華そばのめん,調味料及び香辛料」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1913425号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-014718

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