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商標拒絶査定不服審判

2021-014656

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審判番号
2021-014656
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-016432
請求日
2021年10月28日
審決日
2022年03月31日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三菱電機株式会社
  • 【請求人代理人】加藤 哲治
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .91 -WY (W091142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-16432拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第11類及び第42類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年2月17日に登録出願されたものである。 なお、本願は、令和3年2月22日付けで拒絶理由の通知がされ、意見書等の提出が無く、同3年7月27日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和3年10月28日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、指定商品及び指定役務については、同日受付に係る手続補正書により、別掲2のとおり、補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品及び指定役務中、第9類『エレベーターの運転状況の表示装置,動画・音声による通路誘導装置』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-014656

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