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特許拒絶査定不服審判

2021-014479

粒子状医薬組成物

審判番号
2021-014479
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-700205
請求日
2021年10月26日
審決日
2023年10月11日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アステラス製薬株式会社
  • 【請求人代理人】山田 卓二
  • 【請求人代理人】岩崎 光隆
  • 【請求人代理人】落合 康
  • 【請求人代理人】松谷 道子
審判長/審判官
  • 審判長 原田 隆興
  • 審判官 井上 典之
  • 審判官 齋藤 恵
分類
P18 .7 -WY (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法67条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第67条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許権存続期間延長登録願2020-700205「粒子状医薬組成物」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願については、特許権の存続期間の延長登録をすべきものとする。 特許番号 特許第5553132号 延長の期間 2年4月3日 特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容 令和5年7月20日受付の手続補正書により補正された願書に記載のとおり

理由

理 由 本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 当審において令和5年5月16日付けで通知した拒絶の理由については、令和5年7月20日受付の意見書及び手続補正書(令和5年7月21日受付の手続補足書により願書に添付した「延長の理由を記載した資料」の補正及び「資料9」の提出を補足)により、本件処分は小型化錠に変更する一部変更承認であり、その処分を受けるためには同剤の安定性に関する資料等が必要であったところ、延長を求める期間が、安定性試験に使用した錠剤の製造日から本件処分を受けた日の前日までとする期間に補正され、当該安定性試験が本件処分を受けるために必要であった試験であり、当該試験の期間が本件特許に係る発明の実施をすることができなかった期間に含まれる期間であることが明らかにされたため、解消した。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-014479

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