特許拒絶査定不服審判
2021-013735
溶液中の物質の吸光度を測定する装置および方法
- 審判番号
- 2021-013735
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-544452外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月08日
- 審決日
- 2022年08月22日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サイティバ・スウェーデン・アクチボラグ
- 【請求人代理人】飯田 雅人
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 【請求人代理人】田中 研二
- 分類
- P18 .537-WYF(G01N) / P18 .121-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-544452「溶液中の物質の吸光度を測定する装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月31日国際公開、WO2017/144719、平成31年 4月11日国内公表、特表2019-510213、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年)2月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年2月26日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし6に係る発明は、令和4年7月1日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-013735