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商標拒絶査定不服審判

2021-013525

ドラマカタログ、カタログ

審判番号
2021-013525
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-154677
請求日
2021年10月06日
審決日
2022年11月16日
公報発行日
2023年02月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社これポチ
  • 【請求人代理人】原田 貴史
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
分類
T18 .13 -Z (W09354142) / T18 .16 -Z (W09354142) / T18 .272-Z (W09354142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-154677拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年12月10日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 1月27日付け:拒絶理由通知書 令和3年 3月 9日付け:意見書、手続補正書 令和3年 7月 6日付け:拒絶査定 令和3年10月 6日付け:審判請求書 令和4年 7月14日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「ドラマカタログ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、別掲1記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は「演劇、脚本」を意味する「ドラマ」の文字と、「目録」を意味する「カタログ」の文字を一連に「ドラマカタログ」と標準文字で表してなるところ、「ドラマ(演劇、脚本)に係るカタログ(目録)」ほどの意味合いを容易に認識させる。そして、インターネット情報によれば、当該意味合いで使用されている実情がある。そうすると、本願指定商品及び指定役務中、当該意味合いに照応する商品及び役務に使用しても「ドラマ(演劇、脚本)に係るカタログ(目録)に関する商品及び役務」の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品及び役務の品質及び質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いの商品及び役務以外の商品及び役務に使用したときは、商品及び役務の品質及び質の誤認を生じさせるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和4年7月14日付け審尋により、別掲2に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同項第6号並びに同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対し、指定した期間を経過するも、なんら回答していない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、上記1のとおり「ドラマカタログ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ドラマ」の文字は、「演劇。芝居。脚本」(大辞林 第三版 三省堂)の意味を、「カタログ」の文字は、「商品や展覧会の作品の目録・説明書。」(前掲書)の意味を、それぞれ有する共によく知られた語であることから、「ドラマ」及び「カタログ」の文字から構成されるものと看取され、全体として「演劇や芝居の作品の目録・説明書」ほどの意味合いを理解させる。 そして、「ドラマカタログ」の文字については、原審の拒絶理由通知で示した事例の他にも、テレビ放映の新しいドラマ番組が始まる時期に、雑誌などで、その新しいドラマ番組の内容をまとめて紹介する際に「ドラマカタログ」と称して使用されていたり、書籍で韓流スターのドラマをまとめて紹介したものを「ドラマカタログ」と称していたり、動画配信サービスにおいて取扱っているドラマの一覧を「ドラマのカタログ」と称している実情がある(別掲2参照)。 また、近年の社会のデジタル化やインターネットの普及に伴い、書籍、雑誌、新聞、テレビで放映されたテレビ番組や映画館で上映された映画等についてもインターネットを利用して電子的に提供されることが一般的となっている。 そうすると、前記意味合いを理解させる「ドラマカタログ」の文字からなる本願商標を、その指定商品及び指定役務中、第9類「電子出版物」、第41類「放送番組の企画・制作又は配給並びにこれらに関する情報の提供,放送番組の企画・制作又は配給の仲介・媒介・取次ぎ・情報の提供,オンラインによる音楽・音声・映像・画像・文字情報の提供,電子出版物の提供,電子出版物の提供の仲介・媒介・取次ぎ・情報の提供,演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏又はこれらに関する情報の提供,演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏の仲介・媒介・取次ぎ・情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営ならびにこれらに関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営の仲介・媒介・取次ぎ・情報の提供,演劇・音楽・テレビジョン・ラジオ及び映画に関する娯楽の提供並びにこれらに関する情報の提供,演劇・音楽・テレビジョン・ラジオ及び映画に関する娯楽の提供の仲介・媒介・取次ぎ・情報の提供」に使用しても、取引者、需要者は「演劇(ドラマ)や芝居の作品の目録・説明書を内容とする商品」、「演劇(ドラマ)や芝居の作品の目録・説明書を内容とする役務」であること、すなわち商品の品質及び役務の質(内容)を表したものと認識、理解するというのが相当である。 したがって、本願商標を上記指定商品及び指定役務に使用するときは、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質(内容)等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たさないものであり、また、第9類「ダウンロード可能な音声・音楽・画像・映像・文字情報,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存する音ができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」及び第41類「図書の貸与,書籍の制作,レコード及び録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,書籍・定期刊行物・雑誌・新聞及びニュースレターの制作,書籍・定期刊行物・雑誌・新聞及びニュースレターの制作の仲介・媒介・取次ぎ・情報の提供,図書及び記録の供覧,図書及び記録の供覧の仲介・媒介・取次ぎ・情報の提供,インターネットによる娯楽情報の提供,娯楽の提供,娯楽の提供の仲介・媒介・取次ぎ・情報の提供,娯楽の提供に関する契約の締結の媒介又は取次ぎ」に使用するときは、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、上記(1)のとおり、全体として「演劇や芝居の作品の目録・説明書」ほどの意味合いを理解させるものであり、テレビ放映の新しいドラマ番組が始まる時期に、雑誌などで、その新しいドラマ番組の内容をまとめて紹介する際に「ドラマカタログ」と称して使用されていたり、書籍で韓流スターのドラマをまとめて紹介したものを「ドラマカタログ」と称している実情があるところ、これを、本願の指定役務中、第35類「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用したときは、「演劇(ドラマ)や芝居の作品の目録・説明書」を取扱商品とする役務であることを理解させるにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。 したがって、本願商標を上記指定役務に使用するときは、本願商標は、役務の取扱商品を表したにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、また、これを「演劇(ドラマ)や芝居の作品の目録・説明書」以外の商品を取扱商品とする小売等役務に使用したときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当に該当するから、登録することはできない。 なお、原査定は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶したものであるが、本願商標は、上記のとおり自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たさないものであるから、この当審の認定、判断の内容は、原査定と実質的に相違するものではない。 よって、結論のとおり審決する。

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