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商標拒絶査定不服審判

2021-013313

ワイウエザー、ウエザー

審判番号
2021-013313
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-126608
請求日
2021年10月01日
審決日
2022年01月14日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヤフー株式会社
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】石田 昌彦
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .91 -WY (W094142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-126608拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、2019年(令和元年)9月22日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和元年9月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年12月14日付け:拒絶理由通知書 令和3年 6月30日付け:拒絶査定 令和3年10月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Y!WEATHER」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における上記1の手続補正により、別掲のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願の指定商品及び指定役務中、第9類及び第41類において指定する商品及び役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれていることから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-013313

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