特許拒絶査定不服審判
2021-013101
N-ハラミン含有繊維質組成物およびその使用
- 審判番号
- 2021-013101
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-522194外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年09月29日
- 審決日
- 2023年09月11日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】オーバーン・ユニバーシティ
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .537-WZF(A01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-522194「N-ハラミン含有繊維質組成物およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月28日国際公開、WO2016/064559、平成29年12月 7日国内公表、特表2017-536348〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2015年10月5日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2014年10月21日 米国(US))を国際出願日とするものであって、この出願の特許請求の範囲の請求項1~13の記載は、令和3年9月29日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された「N-ハラミン含有繊維質組成物およびその使用」に関するものと認める。
これに対して、令和5年4月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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