特許拒絶査定不服審判
2021-012996
光透過性導電フィルム、及び、アニール処理された光透過性導電フィルムの製造方法
- 審判番号
- 2021-012996
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-031333
- 請求日
- 2021年09月28日
- 審決日
- 2023年02月08日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】積水化学工業株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人大阪フロント特許事務所
- 【請求人】積水ナノコートテクノロジー株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人大阪フロント特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 茂夫
- 審判官 藤原 直欣
- 審判官 稲葉 大紀
- 分類
- P18 .113-WYF(B32B) / P18 .121-WYF(B32B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-31333「光透過性導電フィルム、及び、アニール処理された光透過性導電フィルムの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年7月9日出願公開、特開2020-104520、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年10月26日に出願した特願2015-210035号の一部を、令和2年2月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、令和4年11月16日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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