商標拒絶査定不服審判
2021-012421
ゴジューデシベル、ゴゼロデシベル、ゴジューデイビイ、ゴゼロデイビイ
- 審判番号
- 2021-012421
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-005808
- 請求日
- 2021年09月15日
- 審決日
- 2021年12月20日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社AINEXT
- 【請求人代理人】小石川 由紀乃
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .15 -WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項5号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第5号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 5808拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年1月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 3年 6月23日付け:拒絶理由通知書
令和 3年 7月20日 :意見書の提出
令和 3年 8月 3日付け:拒絶査定
令和 3年 9月15日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「50dB」の文字を標準文字で表してなり、第25類「スニーカー,履物,運動用特殊靴」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『50dB』の文字を標準文字で書してなるところ、数字とローマ字2字との組合せからなる標章は、商品の型番、規格等を表すための記号、符号として、取引上、普通に用いられているから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の型番、規格等を表す記号、符号の類型の一つと認識するとみるのが相当である。そうすると、本願商標は、商品の型番、規格等を表す記号、符号を表したものであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまり、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「50dB」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、小文字「d」と大文字「B」からなる「dB」の文字は、別掲のとおり、「音の強さを表す単位」である「デシベル」及び「decibel(s)」を表す語として認識され、広く知られているものである。
そうすると、本願商標が、数字とローマ字2字との組合せからなるとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の型番、規格等を表すための記号、符号として認識するというよりも、「(音の強さが)50デシベル」であると認識するとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標のように、二桁の数字に、小文字1字及び大文字1字からなるローマ字2字を組み合わせた標章が、商品の型番、規格等を表すための記号、符号として取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の型番、規格等を表すための記号、符号を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいい難く、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-012421