特許拒絶査定不服審判
2021-012343
ゲームシステムおよびゲームプログラム
- 審判番号
- 2021-012343
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-031207
- 請求日
- 2021年09月15日
- 審決日
- 2023年07月24日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】任天堂株式会社
- 【請求人代理人】山田 義人
- 審判長/審判官
- 審判長 藤本 義仁
- 審判官 松田 直也
- 審判官 古屋野 浩志
- 分類
- P18 .121-WYF(A63B) / P18 .537-WYF(A63B) / P18 .55 -WYF(A63B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 31207「ゲームシステムおよびゲームプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 7月27日出願公開、特開2020-110604、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年2月27日(遡及出願平成27年9月18日 優先権主張平成26年10月16日)の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和5年1月16日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-012343