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商標拒絶査定不服審判

2021-012123

グリ、ジイアアルアイ

審判番号
2021-012123
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-019422
請求日
2021年09月10日
審決日
2022年05月24日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ぐるなび
  • 【請求人代理人】飯島 紳行
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .21 -WY (W35) / T18 .23 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項6号商標法4条1項8号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第6号、商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-19422拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は,令和2年2月21日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年1月27日付け:拒絶理由通知書 令和3年2月19日 :意見書,手続補正書の提出 令和3年6月23日付け:拒絶査定 令和3年9月10日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は,「GRI」の文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,登録出願されたものであり,その後,指定役務については,上記1の手続補正書により,別掲のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,以下のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 (1)本願商標は,「GRI」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,オランダに本部を置く国際NGO「Global Reporting Initiative(グローバル・レポーティング・イニシアティブ)」の著名な略称として使用されている実情がある。 そうすると,本願商標は,公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と同一又は類似するものである。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第6号に該当する。 (2)本願商標は,「GRI」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,オランダに本部を置く国際NGO「Global Reporting Initiative(グローバル・レポーティング・イニシアティブ)」の著名な略称を示すものであり,かつ,その者の承諾を得ているものとは認められない。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第6号該当性について 本願商標は,「GRI」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,原審説示のように,オランダに本部を置く国際NGO「Global Reporting Initiative(グローバル・レポーティング・イニシアティブ)」の略称として使用されることがある「GRI」の文字と同一の文字である。 しかしながら,原審で示した使用例においては,「GRI」の文字の近傍に,上記NGOの正式名称である「Global Reporting Initiative」又は「グローバル・レポーティング・イニシアティブ」の文字の記載があることからすると,これらの事実をもって,「GRI」の文字が,単独で,上記NGOの略称として,広く認識されているとはいい難い。また,当審において,職権で調査しても,「GRI」の文字が,単独で,上記NGOを表示するもの,あるいは上記NGOの略称として,我が国において著名なものとなっているものと認められる事実を見いだすことはできなかった。 そうすると,本願商標は,商標法第4条第1項第6号にいう「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関,公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」に該当するものとはいえない。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第6号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第8号該当性について 「GRI」の文字は,上記(1)のとおり,上記NGOの名称の略称として著名となっていたと認めることはできず,本願商標の登録出願の時においても同様である。 そうすると,本願商標は,上記NGOの略称として使用されることのある「GRI」の文字と同一の文字からなるものであるとしても,他人の著名な略称を含む商標であるとは認められない。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第6号及び同項第8号のいずれにも該当しないものであるから,これらを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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