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商標拒絶査定不服審判

2021-011322

ファミフル

審判番号
2021-011322
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-160731
請求日
2021年08月25日
審決日
2022年01月14日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コンテンツワークス株式会社
  • 【請求人代理人】久野 恭兵
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .18 -WY (W35394143) / T18 .91 -WY (W35394143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-160731拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Famiful」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第39類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年12月6日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年12月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年5月28日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和3年8月25日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、指定役務については、同日付け手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願に係る第41類の指定役務については、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)本願に係る第41類の指定役務において、その内容及び範囲が明確ではない表示があるから、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなり、また、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-011322

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