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商標拒絶査定不服審判

2021-011303

ムクミシボー

審判番号
2021-011303
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-102563
請求日
2021年08月25日
審決日
2022年07月28日
公報発行日
2022年10月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】藤本 一
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -Z (W05) / T18 .272-Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-102563拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年8月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 1月21日付け:拒絶理由通知書 令和3年 3月 5日 :意見書の提出 令和3年 5月17日付け:拒絶査定 令和3年 8月25日 :審判請求書の提出 令和4年 3月14日付け:証拠調べ通知書 令和4年 4月20日 :意見書の提出 2 本願商標 本願商標は、「むくみ脂肪」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「むくみ脂肪」の文字を標準文字で表してなる。 本願商標構成中の「むくみ」の文字は「むくむこと。また、むくんだもの」の意味を、「脂肪」の文字は「油脂のうち、常温で固体のもの」の意味を、それぞれ有する語である。 そして、本願指定商品中の「薬剤,サプリメント」を取り扱う業界においては、むくみや余分な脂肪に対して効果を有する商品が製造・販売されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品中の「薬剤,サプリメント」に使用したときには、これに接する需要者は、「むくみや余分な脂肪に対して効果を有する商品」であるという商品の品質を理解するにすぎないものであるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。 また、上記認定によれば、本願商標をその指定商品中前記商品以外の「薬剤,サプリメント」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における職権証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に掲げる事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第1項の規定に基づき、その結果を請求人に通知し、意見を求めた。 5 職権証拠調べに対する請求人の意見 以下の理由により、証拠調べ通知で提示された事実は、原査定による本願商標の評価の根拠として、十分な客観性・具体性を欠いている。 (1)証拠調べ通知の1において列挙された例は「むくみ」及び「脂肪」の各語が見られるものの、いずれも、これら各語が結合され一連に書されたものは見られず、本願指定商品の分野の具体的な商品に関する記述でもない。 (2)証拠調べ通知の2において列挙された例は、「むくみ」又は「脂肪」の各語が見られるものの、いずれも、これら各語が結合されて一連に書されたものは見られない。また、証拠調べ通知の2(1)において列挙された「脂肪」の例は、栄養素として列挙されたものであり、身体に貯蔵・蓄積された「脂肪」の例ではないから、他のウェブページ中の「脂肪」と、その実質的な意味合いが異なる。そして、証拠調べ通知の2(3)において「むくみ」と並列的に使用されているのは「脂肪」ではなく、「肥満症」であるから、「脂肪」及び「むくみ」の語は、「肥満」の原因を並列的に表しているとはいえない。さらに、証拠調べ通知の2(8)、第5号証及び第6号証からすれば、本願商標からは、「むくみのような脂肪」や「むくみの原因となる脂肪」などといった意味合いをも理解され得ることから、一義的・具体的な意味合いを想起することはできない。 6 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「むくみ脂肪」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般に広く知られている「むくむこと。また、むくんだ状態。」の意味を有する「むくみ」の語と、「栄養素の一つ。動植物体の中に含まれる、常温では固形の脂。あぶら。」の意味を有する「脂肪」の語(いずれも出典:大きな活字の新明解国語辞典 第八版 株式会社三省堂)を組み合わせてなるものと容易に看取、理解されるものといえる。 そして、証拠調べ通知の1において列挙したように、「むくみ」及び「脂肪」の各語は、太ることの原因として一般に言及されているものであり、証拠調べ通知の2において列挙したように、本願指定商品中の「薬剤,サプリメント」を取り扱う分野において、「むくみ」及び「脂肪」に効果を有するとした商品が製造、販売されている事実も確認できる。 そうすると、「むくみ」の語と「脂肪」の語を組み合わせてなる本願商標を、その指定商品中の「薬剤、サプリメント」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、「むくみや脂肪に効果を有する商品」であること、すなわち、商品の品質(効能等)を表示したものと看取、理解するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質(効能等)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標をその指定商品中、「むくみや脂肪に効果を有する薬剤・サプリメント」以外の「薬剤,サプリメント」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、原審において列挙された証拠及び職権証拠調べ通知において列挙された証拠においては、「・」(中黒)や「と」等の、前後の語を並列的に結合する語が補われた態様のものであって、「むくみ」と「脂肪」の各語が結合され一連に書されたものはないから、「むくみ」と「脂肪」の各語の間に何らの要素を加えることなく、単に併置された態様よりなる本願商標からは、これら各語を並列的に表したものと理解されることはない。また、「むくみ」と「脂肪」の語は「肥満」の原因を並列的に表したものではない。そして、本願商標からは「むくみのような脂肪」や「むくみの原因となる脂肪」などといった意味合いをも理解させることから、本願商標は全体として、一義的・具体的な意味合いを想起することのできない一種の造語であって、取引者、需要者によって商品特性を表示したものと一般に認識されるものとはいえない旨主張している。 しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それゆえに登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであるところ、上記(1)のとおり、本願商標を構成する「むくみ」と「脂肪」の語は、一般に太ることの原因として紹介されているものであり、「むくみ」や「脂肪」に効果を有することをうたった薬剤・サプリメントが複数存在する事実があることからすれば、取引者、需要者が、商品「薬剤,サプリメント」に使用される本願商標「むくみ脂肪」の文字に接した場合、「むくみや脂肪に効果を有する商品」であると容易に認識するものであるといえるから、本願商標は、本願指定商品中の「薬剤,サプリメント」との関係においては、商品の品質、効能を表したものであるというのが相当である。 また、本願商標から、例え「むくみのような脂肪」や「むくみの原因となる脂肪」の意味合いを理解させる場合があるとしても、いずれにせよ、商品の品質(効能等)を表示したものと認められ、出所識別機能を有する語であると理解されるものではない。 よって、本願商標をその指定商品中の「薬剤,サプリメント」に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、商品の品質(効能等)を表したものとして認識するにとどまるというべきである。 したがって、請求人の主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-011303

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