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商標拒絶査定不服審判

2021-011073

キョーメーキコー、キョーメー

審判番号
2021-011073
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-128745
請求日
2021年07月02日
審決日
2021年12月28日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】姜 顯奉
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T18 .91 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-128745拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は,令和元年9月18日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年10月16日付け:拒絶理由通知書 令和3年 3月24日付け:拒絶査定 令和3年 7月 2日 :審判請求書,手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり,その後,指定役務については上記1の手続補正により,第41類「気功の知識の教授,気功による健康法に関する技術の指導,気功セミナーに関する情報の提供,気功セミナーの企画・運営又は開催,気功の興行の企画・運営又は開催,気功の図書及び記録の供覧,インターネットによる気功の知識・技術の教授に関する情報の提供」とされたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は,「本願の指定役務中には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務があるから,本願商標は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願は,その指定役務について前記2のとおり補正された結果,役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果,本願の指定役務は,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって,原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-011073

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