商標拒絶査定不服審判
2021-010973
クウヤ、クーヤ
- 審判番号
- 2021-010973
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-018119
- 請求日
- 2021年08月18日
- 審決日
- 2022年02月25日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】加納コーポレーション株式会社
- 【請求人代理人】山本 雅久
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .22 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項7号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第7号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 18119拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「くうや」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年2月20日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年3月31日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月12日に意見書が提出され、同日付け手続補正書により、本願の指定商品及び指定役務は、第43類「もんじゃ焼きの提供,もんじゃ焼きを主とする飲食物の提供,お好み焼きの提供,お好み焼きを主とする飲食物の提供,飲食物の提供」に補正されたが、同年6月24日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年8月18日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「くうや」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、平仮名で表示されているとしても、平安中期の僧として著名な歴史上の人物である「空也」を認識させるというのが相当である。そして、「空也」の念仏による布教活動に由来したイベントが開催されている等、「空也」は、ゆかりの地とされる地域住民に敬愛の情をもって広く親しまれている。このような著名な歴史上の人物である「空也」を認識させる本願商標を、その指定役務について商標登録することは、同人の名称等を使用した各地域における地域興しや観光振興を阻害するおそれや、それらの地域の住民等の反発も否定できない。したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標と判断するのが相当であるから、商標法第4条第1項第7号に該当に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「くうや」の文字を標準文字で表してなるところ、「空也」の語が、国語辞典及び人物事典等において、平安中期の僧として著名な歴史上の人物を意味する語として載録されているとしても、本願商標の構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかである。
また、商取引において、「空也」の漢字を「くうや」と平仮名で表記することが、一般に行われているとは認められず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、「くうや」の文字から、直ちに、平安中期の僧として著名な歴史上の人物である「空也」を想起するとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「くうや」の文字を商標として採択、使用することが、「空也」のゆかりの地とされる地域等の人々の感情を害するおそれや、「空也」の名称を活用した観光振興や地域興しなどの施策の遂行を阻害するおそれがあると認め得る具体的な事情は、発見できないため、請求人(出願人)が、本願商標を採択し、登録出願すること及び登録を受けることが、地方公共団体や商工会議所等の公益的な機関による観光振興や地域興しのための施策等に支障を生じさせるおそれがあるとはいい難い。
さらに、本願商標は、その登録出願の経緯等に社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあるとも認められないから、請求人(出願人)が、本願商標をその指定役務について使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものではない。
加えて、本願商標は、他の法律によって、その商標の使用等が禁止されているものではなく、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に該当するとはいえないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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