商標拒絶査定不服審判
2021-010858
ユキトハナ
- 審判番号
- 2021-010858
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-130446
- 請求日
- 2021年06月25日
- 審決日
- 2022年02月03日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】花村 賢
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .91 -WY (W43)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-130446拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年9月25日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月19日付け:拒絶理由通知書
令和3年3月23日付け:拒絶査定
令和3年6月25日付け:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「雪と花」の文字を標準文字で表してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定役務については、前記1の手続補正により、第43類「酒類を主とする飲食物の提供」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定役務が、不明確でその内容及び範囲が把握できず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って第43類の役務を指定したものと認められないことから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願は、その指定役務について、前記2のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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