商標拒絶査定不服審判
2021-010788
シツモンガタシカカウンセリング、シツモンガタシカ、シツモンガタ
- 審判番号
- 2021-010788
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-120168
- 請求日
- 2021年08月12日
- 審決日
- 2023年09月21日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】名古屋 肇
- 【請求人代理人】佐川 慎悟
- 【請求人代理人】太田 清子
- 【請求人代理人】川野 陽輔
- 【請求人代理人】江部 陽子
- 【請求人代理人】大窪 智行
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 分類
- T18 .13 -WY (W354144) / T18 .272-WY (W354144)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-120168拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「質問型歯科カウンセリング」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年9月29日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年11月26日付け拒絶理由の通知、同3年2月17日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、意見書と同日受付の手続補正書により、別掲1に記載のとおりの商品及び役務(以下「原審補正商品及び役務」という。)に補正されたが、同年5月17日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年8月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、原審補正商品及び役務は、同日受付の手続補正書及び同4年5月1日受付の手続補正書並びに同5年8月22日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの役務(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は「質問型歯科カウンセリング」の文字を標準文字で表してなるところ、原審補正商品及び役務中に「カウンセリングを利用した歯科医業,矯正歯科医業,歯科医業」が含まれ、歯科医業の分野において、「カウンセリング」による役務の提供が行われている実情が見受けられるため、本願商標を、原審補正商品及び役務中、「カウンセリングを利用した歯科医業又はこれに関する情報の提供,矯正歯科医業,歯科医業」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該役務が「質問形式で行われるカウンセリングを利用した歯科医業、及びこれに関する役務」であることを容易に認識するにすぎず、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「質問型歯科カウンセリング」の文字を標準文字で表してなり、構成全体として、「質問形式で行われる歯科カウンセリング」ほどの意味合いを容易に理解させるとしても、当審補正役務との関係において、役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表したものと認識、把握されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、当審補正役務を取り扱う業界において、「質問型歯科カウンセリング」の文字が、役務の質(内容)を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質(内容)等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、当審補正役務との関係において、役務の質(内容)等を表示するものとはいえず、かつ、役務の質(内容)の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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