特許拒絶査定不服審判
2021-010717
増殖分化因子15(GDF-15)に対するモノクローナル抗体
- 審判番号
- 2021-010717
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-193124外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月11日
- 審決日
- 2023年03月28日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユリウス・マクシミリアンス-ウニヴェルジテート・ヴュルツブルク
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 分類
- P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N) / P18 .4 -WYF(C12N) / P18 .55 -WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-193124「増殖分化因子15(GDF-15)に対するモノクローナル抗体」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 3月26日出願公開、特開2020- 43855、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成25年9月26日(パリ条約による優先権主張 2012年9月26日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2015-533588号の一部を、平成29年7月31日に新たな特許出願とした特願2017-147489号の一部を、さらに新たな特許出願として令和1年10月24日に出願されたものであって、その請求項1~13に係る発明は、令和5年3月6日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-010717