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特許拒絶査定不服審判

2021-010462

内燃エンジンをクランク始動させる方法およびシステム

審判番号
2021-010462
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-561109
請求日
2021年08月05日
審決日
2022年12月22日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】セデマック メカトロニクス プライベート リミテッド
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】須田 洋之
  • 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
  • 【請求人代理人】山本 泰史
  • 【請求人代理人】鈴木 博子
  • 【請求人代理人】田巻 文孝
審判長/審判官
  • 審判長 山本 信平
  • 審判官 石黒 雄一
  • 審判官 鈴木 充
分類
P18 .121-WYF(F02N) / P18 .536-WYF(F02N) / P18 .537-WYF(F02N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-561109「内燃エンジンをクランク始動させる方法およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年8月17日国際公開、WO2017/138020、平成31年4月25日国内公表、特表2019-511675、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)2月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年2月11日インド共和国、2016年11月23日インド共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和4年10月13日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-010462

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