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商標拒絶査定不服審判

2021-010380

ウラタ

審判番号
2021-010380
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-011397
請求日
2021年08月04日
審決日
2022年03月16日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ウラタ
  • 【請求人代理人】坂口 信昭
  • 【請求人代理人】坂口 吉之助
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .14 -WY (W36373940414243)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項4号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第4号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 11397拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類、第37類、第39類、第40類、第41類、第42類及び第43類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、令和2年2月3日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年1月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年2月19日に意見書が提出されたが、同年4月23日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年8月4日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、ややデザイン化しているものの、直ちに欧文字の「U」「R」「A」「T」「A」の各文字を結合した「URATA」の文字を横書きで表してなるものと看取、把握できるものであり、また、当該デザイン化についても、各種のレタリング文字が広く使用され、様々なデザイン化が行われている現状にあっては、殊更特殊な態様とはいい得ないものだから、「URATA」の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表してなると判断するのが相当であるところ、これは、ありふれた氏である「浦田」を、単に欧文字で表してなるにすぎないものである。 また、本願商標は、需要者・取引者に広く認識されるに至っているとは認めることができない。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第4号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり「URATA」の欧文字5文字を横書きし、第3文字目の「A」の文字を赤色で、それ以外の文字を水色で表してなるところ、その構成中第1文字目の「U」の文字が、右上部分の右側が斜めにカットされた態様、第2文字目の「R」の文字が、左側の縦線と右側の円弧とが接合しない態様、第3文字目及び第5文字目の「A」の文字が、横棒部分のうち右側が、右側の斜め直線部分と接合せず、斜めにカットされた態様及び第4文字目の「T」の文字が、上部横棒部分のうち右側が斜めにカットされた態様、という、各文字が特徴的な書体からなるものである。そして、これらの各文字が等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されている本願商標は、構成全体としても特徴的な印象を与えるものといえる。 そうすると、本願商標は、その独特な配色ともあいまって、全体としてデザイン化された特徴のある構成からなる商標というべきであって、もはや普通に用いられる方法で表示される域を脱しているものといえる。 してみれば、たとえ「URATA」の欧文字が、ありふれた氏である「浦田」の欧文字表記であるとしても、本願商標は上記のとおり、全体として特徴的な印象を与えるデザインからなる商標というべきであって、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、その構成全体をもって印象づけられる商標として、需要者に認識されるものというべきである。 したがって、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たしうるものというのが相当であり、本願商標が、商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-010380

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