特許拒絶査定不服審判
2021-010210
金属を熱処理する方法及び装置
- 審判番号
- 2021-010210
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-538751外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月30日
- 審決日
- 2022年06月13日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シュヴァルツ ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
- 分類
- P18 .537-WYF(C21D) / P18 .121-WYF(C21D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-538751「金属を熱処理する方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月 3日国際公開、WO2017/129599、平成31年 3月28日国内公表、特表2019-508582、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年) 1月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年 1月25日 (DE)ドイツ連邦共和国、2016年 1月25日 (DE)ドイツ連邦共和国、2016年 2月 9日 (DE)ドイツ連邦共和国、2016年 2月23日 (DE)ドイツ連邦共和国、2016年 9月27日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和 4年 4月21日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-010210