商標拒絶査定不服審判
2021-010012
イワキモノズクリジュク、イワキモノズクリ、モノズクリジュク、モノズクリ
- 審判番号
- 2021-010012
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-170953
- 請求日
- 2021年06月08日
- 審決日
- 2022年05月24日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .16 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-170953拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年12月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年11月 4日付け:拒絶理由通知
令和2年12月23日 :意見書の提出
令和3年 3月 3日付け:拒絶査定
令和3年 6月 8日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「いわきものづくり塾」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),写真の撮影」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「いわきものづくり塾」と標準文字で表してなるところ、その構成中の「いわき」の文字は福島県いわき市を認識させ、「ものづくり塾」の文字は、物作りを教授する組織を表す際、使用されている事実がある。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、需要者は、福島県いわき市にある物作りを教授する組織が行う役務であると認識するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。
また、出願人は、本願商標を12年間、セミナーの名称として使用し、需要者において広く認識されている旨主張するが、出願人の提出に係る資料のみをもって、本願商標が需要者において広く認識されていると認めることもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「いわきものづくり塾」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に、外観上まとまりよく一体に表されているものであり、その構成中、「いわき」の文字は、「(「いわき」と書く)福島県南東部の市」(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であるいわき市を認識させるものである。
そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定役務に含まれる、知識の教授やセミナーの開催に関する役務等を取り扱う業界では、物作りに係る技術を伝承することにより、あるいは、実験を通じて物作りの楽しさを伝えること等により、人材を育成する組織を指称する語として、「ものづくり塾」の文字が使用されている事実が認められ、これら役務の提供者(商工会議所、公益財団法人等)が当該役務の出所を示す際に、「○○ものづくり塾」(○○には、地域名、法人名等が入る。)等のように、出所を表示して使用している実情が見受けられる(別掲1及び別掲2参照)。
また、当審において請求人が提出する物件によれば、請求人は、平成20年度から「いわきものづくり塾」を開催し、いわき市のものづくり人材を育成しているところ(【物件名】「2016年ポリテクセンターいわきの記事」)、平成26年度からは、当該塾は「産業人材育成支援事業」とされ、いわき市やいわき商工会議所と共催で、同事業を行っていることが認められる(【物件名】「平成26年度ものづくり塾事業報告書」ないし「令和元年度ものづくり塾事業報告書」)。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、請求人以外の者が「いわきものづくり塾」の文字を使用している事実を発見することはできなかったことに加え、本願の指定役務の取引者、需要者が当該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そこで、これらの実情を踏まえて本願商標をみると、本願商標は、全体として「いわきものづくり塾」という役務の出所を表示する標識として、取引者、需要者に認識されているものといえるから、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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