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商標拒絶査定不服審判

2021-009435

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審判番号
2021-009435
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-139383
請求日
2021年07月15日
審決日
2022年05月31日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ベイジン ヅーティアオ ネットワーク テクノロジー シーオー., エルティーディー.
  • 【請求人代理人】弁理士法人高田・高橋国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .18 -WY (W09162835384142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条2項商標法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-139383拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「もののけ夜行 百鬼黒世界物語」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第28類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年10月31日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年11月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年4月22日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和3年7月15日に拒絶査定不服審判の請求がされ、指定商品及び指定役務については、当審における同4年1月12日付け手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-009435

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